個人のお客様の偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害について原則、当金庫が補償いたします。
ただし、お客様に「重大な過失」があった場合は偽造・盗難カード被害とも補償されません。また、お客様に「過失」があった場合は盗難カード被害は75%の補償となります。
お客様の「重大な過失」、「過失」となりうる場合の具体的事例は下記のとおりです。
お客様におかれましては日頃のカード管理についてくれぐれもご注意ください。
(1)
偽造キャッシュカード被害
@
お客様が偽造キャッシュカードの被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
A
当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
B
お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(2)
盗難キャッシュカード被害
お客様がキャッシュカードの盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいているこ と。
お客様が当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推 測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること。
偽造・盗難カード被害とも補償されません
お客様が他人に暗証番号を知らせた場合。
お客様が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合。
(3)
お客様が他人にキャッシュカードを渡した場合。
(4)
その他お客様に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。
※
病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
偽造カード被害は全額補償、盗難カード被害は75%を補償
次の@またはAに該当する場合
当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、 複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、 勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシ ュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)ととも に携行・保管していた場合。
暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
(1)のほか、次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する場合で、これらの事由が 相まって被害が発生したと認められる場合。
暗証番号の管理
(ア)
当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体 的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電 話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。
(イ)
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号と しても使用していた場合。
キャッシュカードの管理
キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人に目のつきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。
その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。
キャッシュカードは、他人に使用されないように管理してください。
キャッシュカードは、紛失していないかこまめにご確認ください。
キャッシュカードは、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測される書類等(免許証・健康保険証・パスポート等)とは別々に管理してください。
C
キャッシュカードを安易に他人に渡さないでください。
D
キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下に置かないでください。
暗証番号は、他人に知らせないでください。
キャッシュカードに暗証番号を書き記さないでください。
生年月日、電話番号、住所・地番、自動車等のナンバーなど他人に推測されやすい番号を暗証番号に使用しないでください。
キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など他の取引に使用することは避けてください。
ATMなどを利用されるときは暗証番号を後ろから覗き見されないようご注意ください。
預金の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
盗難キャッシュカード被害の補償対象期間について
盗難キャッシュカード被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭っ た被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
※当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日
盗難キャッシュカード被害により発生した被害額の全部に関して補償いたしかねるケースについて
盗難キャッシュカード被害につきましては、お客様に「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースも補償いたしかねる場合があります。
お客様の配偶者、二親等内のご親族、同居のご親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合。
被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明において、重要な事項に関し偽りがあっ た場合。
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカード等が盗難された場合。