| |
| |
 |
| 金融機関が預金等の払戻しが出来なくなった場合などに、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営主体となって、預金者等を保護し信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。 |
※預金保険制度についての詳しい情報は
「金融庁のホームページ」又は「預金保険機構のホームページ」をご覧ください。 |
| |
 |
| ● |
1人の預金者は1金融機関で預金元本1,000万円までと、その利息が保護されます。ただし「決済用預金」は全額保護されます。 |
| ● |
会社名義の法人預金と代表者の個人預金は各々保護されます。 |
| ● |
夫と妻と子の預金名義が別々にあれば、各々保護されます。
(名義の分散は贈与税をご考慮下さい)。 |
| |
|
| |
| * |
「決済用預金」とは「無利息・預金者の要求払い・決済サービスを提供できること」
という3条件を満たす預金のことです。 |
| ※預金保険の対象商品は、元本の保証された金融商品です。 |
| ※国債:国が支払いを保証しています。 |
| |
|
| |
|
|
|
 |
|