
ペイオフとは、経営破綻した金融機関の預金を預金保険機構を通じて預金者に払い戻す制度です。ペイオフの一部解禁(定期性預金)は2002年4月(平成14年4月)に実施され、現在は定期預金・定期積金・ビッグ・ワイド等の定期性預金は合算して元本1,000万円とその利息、普通預金・当座預金・別段預金は平成17年3月末までは預金保険機構の資金援助などによって全額保護されますが、平成17年4月からは1金融機関の預金全ての元本1,000万円までとその利息の保証となります。ただし、平成17年4月以降は利息のつかない等の条件を満たす決済用預金は全額保護されます。
また、1,000万円を超える部分がすべて返ってこないわけではなく、破綻した金融機関の債務超過額などを考慮し算出された配当に応じて支払われます。
預金保険対象商品と保護の範囲 | |
| 平成14年4月〜平成17年3月 | 平成17年4月〜 |
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預
金
保
険
の
対
象
商
品 |
当座預金、普通預金、
別段預金 | 全額保護 |
利息のつかない等の条件を
満たす預金(※2)は全額保護 |
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定期預金、貯蓄性預金、通知
預金、定期積金、元本補てん
契約のある金銭信託(ビッグ
などの貸付信託を含みます)。
金融債(保護預かり専用商品
に限ります)など(※1) |
合計して元本1,000万円までと
その利息等(※3)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の
財産の状況に応じて支払われます。(一部
カットされることがあります。) |
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対預
象金
外保
商険
品の |
外貨預金、譲渡性預金、元本
補てん契約のない金銭信託(
ヒット、スーパーヒットなど)、金
融債(保護預かり専用用品以
外のもの) |
保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われ
ます。(一部カットされることがあります。)) |
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※1 このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
※2 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
※3 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。 |

これからは、金融機関の規模の大小や預金金利の高い低いで判断するのではなく、金融機関の様々な財務諸表・ディスクロージャーなどから健全な金融機関かどうかを判断する必要があります。
私たち「富士信用金庫」は堅実経営と高い自己資本比率を維持し、積極的で透明なディスクロージャー(経営内容の開示)を通して、真に「安心して預けられる金融機関」です。
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