「振り込め詐欺救済法」について
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21日より施行されました。
1.法律の概要について
2.対象となる犯罪利用口座について
3.被害金の支払手続きについて
4.被害金の支払額等について
振り込んだ被害金が振込先犯罪利用口座に残っている場合には、この被害金を被害に遭われた方にお支払いします。
被害金の一部または全部が既に引き出されている場合には、犯罪利用口座に残っている残高がお支払いできる金額の上限になります。
複数の被害者から被害金の支払要請がある場合には、犯罪利用口座の残高を被害額に比例して按分した上でお支払いすることとなります。
なお、犯罪利用口座の残高が千円未満の場合には、この法律による支払手続きの対象とはなりません。
5.被害金支払のお申し出について
本件に関する当金庫へのお問い合わせ・ご相談は、下記連絡先または当金庫営業店窓口までご連絡ください。
|
富士信用金庫 事務部 事務管理課
電話番号/0545−53−3156
受付時間/9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
|
|