ふくしんTOP > 紛失・盗難・偽造等でお困りの方
通帳・印鑑・キャッシュカードなどを紛失した場合や、盗難等にあわれた場合は、すぐに下記へ連絡をお願いいたします。
| 連絡先 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| お取引店 | 当金庫ホームページの「店舗のご案内」でご確認下さい。 | 8:45~17:15 |
| しんきんATM監視センター | 0120-294-750 |
6:30~8:45 17:15~22:00 |
| キャッシュカード紛失 共同受付センター |
0120-294-750 |
22:00~翌6:30~ (翌日が平日の場合) |
| 22:00~翌7:30~ (翌日が休日の場合) |
| 連絡先 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| しんきんATM監視センター | 0120-294-750 |
7:30~21:00 |
| キャッシュカード紛失 共同受付センター |
0120-294-750 |
21:00~翌6:30~ (翌日が平日の場合) |
| 21:00~翌7:30~ (翌日が休日の場合) |
ご結婚などでお名前が変わった時は、お取引口座の「通帳・証書」「お届出印」「キャッシュカード」を持ってお取引店にお申し出ください。
また、お取引の内容によって、別途お届けや書類が必要です。なお、今までご使用の口座番号は変わりませんので、振込みや自動振替もご安心です。
| マル優扱いの ご預金がある場合 |
「名義の変更届」とともに、別途「非課税貯蓄に関する異動申告書」が必要です。 |
|---|---|
| お届け時に必要な書類 | 全部事項証明書(戸籍謄(抄)本)、新旧名義の記載のある運転免許証 など |
お引っ越しなどでご住所が変わられた時は、お取引口座の「お届出印」・「新住所が確認できる公的書類」を持ってお取引店に、お申し出ください。
また、お取引の内容によって、別途お届けや書類が必要です。
| マル優扱いのご預金がある場合 | 「住所の変更届」とともに、別途「非課税貯蓄に関する異動申告書」および「住民票」が必要です。 | |
|---|---|---|
| 融資や当座取引がある場合に必要な書類 | 個人の場合 | 住民票謄(抄)本、印鑑証明書 |
| 法人の場合 | 登記事項証明書(商業登記簿(抄)本) | |
※個人の方に限り、郵送(メールオーダー)による手続きもできます。ただし、当座勘定、ご融資、マル優、マル特、財形、貸金庫等をご利用いただいている場合は、メールオーダーでのお手続きはできません。
通帳をなくされたときは、すぐにお取引店へご連絡ください。通帳が不正に使われないよう、すぐ手続きいたします。
その後、お取引口座の「お届出印」とご本人を確認できる公的書類(運転免許証・パスポートなど)原本を持って、お早めに、お取引店にご来店ください。
再発行等のお手続きは、発見される可能性もあることから、一定期間経過後を原則とさせていただきますが、手続きを急がれる場合は、窓口にご相談ください。なお、再発行には、所定の手数料を申し受けます。
※証書を紛失された場合も同様の手続きとなります。
※再発行などの手続きについては、「喪失届」をご提出の際、ご説明申しあげます。
お届出印をなくされたときは、すぐにお取引店へご連絡ください。お届出印が不正に使われないよう、すぐ手続きいたします。その後、お取引口座の「新しいお届出印」とご本人を確認できる公的書類(運転免許証・パスポートなど)原本を持って、お早めに、お取引店にご来店ください。変更手続きは1週間程度かかります。なお、お届け印紛失による改印には、所定の手数料を申し受けます。
※改印の手続きについては、「喪失届」をご提出の際、ご説明申しあげます。
キャッシュカードをなくされたときは、すぐにお取引店へご連絡ください。キャッシュカードが不正に使われないよう、すぐ手続きいたします。
その後、お取引口座の「お届出印」とご本人を確認できる公的書類(運転免許証・パスポートなど)原本を持って、お早めに、お取引店にご来店ください。なお、再発行には所定の手数料を申し受けます。
※カード再発行の手続きについては、「喪失届」をご提出の際、ご説明申しあげます。
平成20年6月21日に、振り込め詐欺等の犯罪により被害に遭われたお客様を救済するために、いわゆる「振り込め詐欺被害者救済法」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座の取引を停止し、一定の手続のもと、金融機関の犯罪利用口座に滞留している被害資金の変換についての手続等を定めたものです。
当金庫では、振り込め詐欺等により当金庫の預金口座に振り込みをされた方、あるいは当金庫から他の金融機関へ振り込みをされた方からのご照会・ご相談を下記の窓口にて受け付けています。 また、振り込め詐欺等による被害に遭われたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、該当する金融機関へご連絡いただきますようお願いいたします。
振り込め詐欺被害救済法の対象となる犯罪に利用された預金口座の債権消滅に関する公告及び被害回復分配金の支払のための公告については、預金保険機構のホームページ
をご覧ください。(預金保険機構のホームページは、当金庫のホームページからもご覧いただけます。)