お客さまの安全なお取引のために

盗難不正請求にご注意ください

盗難通帳などによる預金の不正な払出や預金口座への不正な請求などにご注意ください!

盗難通帳・偽造印鑑などによる預金の不正な払出しや、いわゆるヤミ金融業者などによる預金口座への不正な振込請求といった事件が発生しています。お客さまにおかれましても、そうした被害に遭われぬよう、十分にご注意ください。

偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について(PDF形式:55KB)

通帳・印鑑・キャッシュカードの盗難にご注意!

  • 通帳や印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人であることを示す運転免許証、パスポート等各種資料につきましても、別々にかつ厳重に保管してください。
  • 万一、通帳、印鑑、キャッシュカードの何れか1つでも紛失された場合には、直ちにお取引店舗にご連絡ください。カード・通帳・届出印をなくされた場合、ATMコーナーのガイドホンでも受け付けます。
  • たとえば、通帳のみを紛失された場合であっても、印影から印鑑が偽造されるおそれがありますのでご注意ください。

キャッシュカードが偽造され、引き出される被害が拡大しています!

  • キャッシュカードの磁気データをコピーした偽造キャッシュカードを使い、預金などが引き出されたと思われる事件による被害が拡大しています。
    このような被害に遭わないために、キャッシュカードの管理には十分ご注意ください。
  • キャッシュカードを入れた財布などを長時間手元から離すことがないようにしましょう。
  • 空き巣や車上盗難の被害に遭った際は、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があります。空き巣や車上盗難に遭った場合には、念のため、お取引店舗までご連絡ください。

ATMでのスキミング被害にご注意!

  • ATM付近にカメラ内蔵型の箱のようなものが設置されていませんか?
  • カード挿入口に不審な器具は設置されていませんか?
  • 併せて、暗証番号の取扱いにご注意ください。
    スキミングとは、他人のキャッシュカード等の磁気記録情報を不正に読み出してコピーを作成し、使用する犯罪行為をいいます。

キャッシュカードや暗証番号の取扱いにご注意!

  • 暗証番号には他人から推測されやすい、例えば、生年月日、電話番号、車のナンバー等の番号のご利用はお避けください。
    推測されやすい番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。
  • キャッシュカード暗証番号はキャッシュカードのみにご利用頂くことをお勧めします。
    ゴルフ場の貴重品ボックスからキャッシュカードを盗み取り、磁気データをコピーし、貴重品ボックスの暗証番号とキャッシュカードの暗証番号が同一であったため預金が引き出された事件が発生しました
  • キャッシュカード暗証番号は他のサービスの暗証番号として使うことは避けましょう。
  • 預金の引出しの際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。
  • 信用金庫職員、信用金庫協会職員、警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。
    不審な場合には直ちにお取引店舗へご照会ください。

スリやひったくりなどにご注意!

  • お取引の際の現金キャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。
  • 犯人は「お金が落ちている」、「洋服が汚れている」などと話しかけてお客さまの気をそらせ、現金やCD・ATMの挿入口にあるキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどして犯行に及んでいます。
  • 現金の持ち歩きには十分注意し、被害にあったときは、大声で近くの人に助けを求めるかすぐに110番しましょう。
  • キャッシュカードを盗まれた場合、お取引店舗に連絡のうえ、すぐに110番しましょう。

不正な振込請求にご注意!

  • 電話で家族や警察官、弁護士などを装い、交通事故の示談金や借金返済、妊娠中絶費用などが必要であると偽って現金の振込を要求する、いわゆるオレオレ詐欺など「振り込め詐欺」の被害が拡大しています。お振込になる前に、ご家族などに連絡をとり、事実かどうかを必ず確認してください。
  • ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合には記載されている電話番号にかけて問い合わせたり、安易に振込等を行わないようご注意ください。
  • また、不審に思われるような場合には、当店や、最寄りの警察、財務局、都道府県の相談窓口などにご相談ください。

「当金庫職員を騙った電話」にご注意!

  • 電話で当金庫職員を名乗って、お客様の口座番号、残高、カードの暗証番号等を聞き出そうとする事例が発生しております。
    当金庫から電話でそのようなことをお聞きすることはありませんので、十分ご注意ください。
  • もし、そのような電話がありましたら、絶対に答えないようにしてください。
    また、当金庫本支店までご連絡ください。

金融機関などを装う「ニセの電子メール」にご注意!

  • 金融機関を装ったニセの電子メールを送信し、メール受信者をニセのホームページにアクセスさせ、金融機関との取引で使用する暗証番号やパスワードなどを入力させることによって、それらを不正に取得し、悪用する事件が発生しています。
  • 心当たりのないメールや不審なメールを受信した場合には、送信元のメールアドレスや指定されたホームページのアドレスをよく確認し、必要に応じてメールを送信してきたとされる金融機関に問い合わせて確認するなど、安易にメールの指定するホームページへアクセスしたり、暗証番号やパスワードなどを入力することのないようご注意ください。

本人確認にご協力ください

  • 金融機関では、口座の開設などにあたり、法律の定めに従ったご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑等による預金の不正な払出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払い時などに改めてご本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的などをお伺いすることがございますので、ご理解とご協力をお願い申しあげます。

口座の売買はできません

  • 預金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。預金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。
  • 金融機関等による、顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律により相手になりすまし目的があることを知りながら、預金通帳やキャッシュカード等を譲り渡した場合、または、正当な理由なしに、有償で、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合には、50万円以下の罰金が処せられます。