その他

Q1貸金庫は、誰でも利用できますか?
A1当金庫の営業地区内(山口県全域および島根県益田市(旧益田市に限る))に居住または勤務されている方であることなど、お申込みいただける方には一定の条件があります。また、ご契約にあたっては、当金庫所定の審査がございますので、審査結果によってはご利用いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
Q2貸金庫の開閉方法には、どのようなタイプ(専用鍵、カード、暗証番号など)がありますか?
A2専用鍵で開閉する一般型(手動式)とカード(暗証番号)による全自動型(長門支店のみ)があります。一般型は、当金庫が保管する鍵を併用して開閉することとなります。
Q3夜間金庫は、誰でも利用できますか?
A3ご契約にあたっては、当金庫所定の審査がございますので、審査結果によってはご利用いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
Q4年末年始、ゴールデンウィークの時だけ、一時的に貸金庫を利用することができますか?
A4契約期間を1か月未満とする臨時使用のお取扱いも可能です。
Q5萩山口信用金庫の金融機関コード(銀行コード)、支店コードは?
A5当金庫の金融機関コードは「1780」です。支店コードにつきましては、店舗一覧をご覧ください。
Q6通帳(あるいはキャッシュカード、証書等)を紛失しました。どのような手続きが必要ですか?
A6通帳・キャッシュカード等の紛失・盗難ページでご案内しております。
Q7相続手続きには、どのような書類が必要ですか?
A7

次の書類が必要となります。

お亡くなりになられた方の「出生から死亡まで」の戸籍謄本 市町村役場に出生から死亡までの戸籍が必要と告げてください。ひとつの市町村役場で出生から死亡までの戸籍が取得できない場合もあります。その場合は、複数の市町村役場にご請求いただくこととなります。ご不明の際は、市町村役場にお尋ねくださいますようお願いします。
すべての相続人様の現在の戸籍謄本 お亡くなりになられた方と同一の戸籍にある方は不要です。
すべての相続人様の印鑑証明書 発行日から6か月以内のもの。
通帳、証書、キャッシュカード、出資証券など  
相続手続依頼書兼払戻請求書 すべての相続人様の実印の押印が必要です。書類は窓口にご用意しております。
  • 遺言執行者の方からの請求の場合は、次の書類もご用意ください。
    ・遺言書
    ・家庭裁判所の検認調書謄本(公正証書遺言および自筆証書遺言書保管制度をご利用の場合を除きます)
    ・遺言執行者選任審判書謄本(遺言で執行者の指定がある場合を除きます)
  • 遺産整理受任者の方からの請求の場合は、次の書類もご用意ください。
    ・遺産分割協議書がある場合は、遺産分割協議書
    ・調停分割の場合は、家庭裁判所の調停調書謄本
    ・審判分割の場合は、家庭裁判所の審判書謄本
    ・遺言の場合は、遺言書および家庭裁判所の検認調書謄本(公正証書遺言および自筆証書遺言書保管制度をご利用の場合を除きます)
    ・遺産整理に関する委任契約書

相続の内容によっては不要・追加となる書類がありますので窓口にご確認ください。