| 平成24年5月21日 |
| 幡多信用金庫 |
| 当金庫は、地域の中小企業者および個人のお客様に必要な資金を円滑に供給していくことが地域金融機関として最も重要な社会的使命の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでまいります。 |
| 今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下、金融円滑化法という)に基づき、当金庫の金融円滑化に係る実施状況を公表いたします。 |
| 第1 | 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要 | |||||||||
| 当金庫では、中小企業のお客さまおよび住宅資金借入のお客さまに対して、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化管理方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。 | ||||||||||
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| 第2 | 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要 | |||||||||
| 当金庫では、中小企業のお客さまおよび住宅資金借入のお客さまに対して、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく措置の対応状況を把握するため、以下の体制を整備しております。 | ||||||||||
| (1) | 金融円滑化に係る取組み状況の情報の共有化を図り、分析や検討、関連部署・営業店への指導等や役員会等への報告を行うため「金融円滑化対策本部」を設置しております。 また、「金融円滑化対策本部」は金融円滑化管理全般を統括する部門を審査管理部とし、その他関連部署との組織横断的な構成としております。 |
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| (2) | 審査管理部の担当役員を「金融円滑化管理責任者」として任命し、各営業店に「金融円滑化相談窓口」を設置するとともに「金融円滑化営業店管理責任者」と「金融円滑化営業店管理担当者」を配置しております。 また、「金融円滑化対策本部」の責任者は「金融円滑化管理責任者」が兼務し当金庫全体の金融の円滑化の対応状況等の把握を行います。 |
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| (3) | 各営業店では、金融の円滑化に係る実施状況について記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。 | |||||||||
| 第3 | 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要 | |||||||||
| 当金庫では、「金融円滑化苦情専用窓口」をコンプライアンス統括室に設置しております。 営業店で受付した苦情と合わせ一元的な管理を行い、関連部署、担当役員等への報告と協議を行い営業店と連携した迅速な対応を図ることとしております。 |
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| 第4 | 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 | |||||||||
| お借入条件の変更等を行った中小企業のお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に確認するとともに、営業店と本部が連携しお客さまの事業の改善・再生に向けた取組み支援を行うよう努めます。 また、経営改善計画の策定の支援、お客さまの事業の改善・再生に係る支援に関する能力の向上のため、当金庫職員に対して必要な教育研修、臨店指導等を行ってまいります。 |
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| 第5 | 法第4条に基づく措置の実施状況 | |||||||||
| 第6 | 法第5条に基づく措置の実施状況 | |||||||||
| 以 上 | ||||||||||