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投資信託に関する約款の改定のお知らせ |
令和3年3月
平素より、幡多信用金庫をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
当金庫では、非課税口座開設の場合に@「非課税適用確認書の交付申請書」および「非課税口座開設届出書」※、
A「非課税口座簡易開設届出書」の2方式ございました。
令和3年4月1日から非課税口座開設方法の一本化によりA「非課税口座簡易開設届出書」方式のみとなります。
これに伴い、投資信託に関する下記約款の改定をいたします。
また、改定後は「非課税口座開設届出書」に当金庫書式も変更となります。
何卒、ご理解いいただきますようお願いいたします。
※「非課税適用確認書の交付申請書」および「非課税口座開設届出書」で非課税口座を開設する場合には開設申込から 1〜2週間期間を要していましたが、「非課税口座簡易開設届出書」では即日非課税口座が開設が可能となりました。
(但し、税務署からの開設可否の連絡は、お申込から1〜2週間後となります。)
記
1.改定する約款
2.改定日
3.改定内容
以上
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