ガイドライン

個人情報開示手続について

個人情報の保護に関する法律第33条および同施行令第12条の規定に基づく開示請求については、次の通りです。

1.開示の対象

当金庫が保有するお客様ご本人の個人データ
  • ただし、開示請求にかかる個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当金庫は当該個人情報を開示しないことができます(法33条2項但書)。
  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(同項1号)
  • 当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合(同項2号)
  • 他の法令に違反することとなる場合(同項3号)

なお、払戻請求書・振込依頼書・印鑑票等の帳票類は業務書類ですので原則、開示できません。
また、開示お申込日より15年以上前の取引履歴については、データ保存期間経過につき開示できません。

2.開示請求できる方

  • お客様ご本人(18歳未満の未成年者、成年被後見人を除く)
  • 任意代理人(お客様ご本人が委任した代理人)
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、相続財産清算人、遺言執行者等)
  • 法定相続人
  • 法定相続人の代理人、他

3.開示請求申出先

お取引店または最寄りの支店窓口にお申し出ください。

4.ご提出書類及び確認書類

必要書類 留意点
個人情報開示請求書(当金庫所定様式1)…上記2. ①~⑤
  • 開示請求者の住所・氏名等を自署の上、お届け印または実印のいずれかを押印してください。
本人確認書類 …上記2. ①~⑤
  • 1.運転免許証
  • 2.パスポート
  • 3.個人番号カード
  • 4.健康保険被保険者証
  • 5.印鑑登録証明書
  • 6.その他
  • いずれの請求者・来店手続者とも本人確認資料が必要です。
  • 実印で開示請求する場合は印鑑登録証明書が必要です。
  • 顔写真のあるものは1種類、顔写真のないものは2種類必要です。
  • 令和2年2月以降に申請したパスポートはもう1種類必要です。
  • 有効期限のないものは発行日から6ヵ月以内が有効です。
お客様ご本人が作成した委任状等 …上記2. ②⑤
  • 委任状の押印が実印の場合は印鑑登録証明書が必要です。
請求資格確認書類 …上記2. ③~⑤
  • 1.健康保険被保険者証
  • 2.住民票
  • 3.記載事項証明書
  • 4.登記事項証明書
  • 5.遺言書
  • 6.審判書
  • 7.戸籍謄本
  • 8.除籍謄本
  • 9.その他
  • 法定代理人は資格に応じて健康保険証、住民票、記載事項証明書、登記事項証明書、公正証書遺言、審判書等が必要です。
  • 法定相続人は戸籍謄本が必要です。
  • その他相続人は審判書または公正証書遺言が必要です。
  • 相続に係る開示請求は、被相続人が死亡している事実についての記載がある書類が必要です。
  • 有効期限のないものは発行日から6ヵ月以内が有効です。

5.開示請求に対する回答及び時期

概ね1週間程度でご請求者様の指定された受取方法にてお送りいたします。
なお、ご請求内容によっては即日回答可能な場合、反対に更なる期間を要する場合、あるいはご請求にお応えできない場合もございますので、予めご了承ください。

6.開示手数料

  • 流動性預金の取引履歴

    1口座 1ヵ月毎 110円(消費税込)

    • 流動性預金の取引履歴については、1口座1ヵ月毎を基本とし、期間は暦月ベースで計算します。
      (例 : 4月20日~5月10日の場合は、2ヵ月となります。)
  • 定期性預金の取引履歴

    1顧客 1年(12ヵ月)毎 770円(消費税込)

    • 定期預金・定期積金の別、件数・口座数に関係なく、1顧客1年毎を基本として計算します。
    • 1年未満は1年として計算します。
  • 上記以外の情報(基本情報、融資の返済履歴等、取引がないことの証明、他)

    開示請求書1枚につき 1,100円(消費税込)

2024年1月1日現在
姫路信用金庫