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個人向け国債

  個人向け国債
変動10 変動5 変動3
金利タイプ 変動金利 固定金利
満 期 10年 5年 3年
金利水準 基準金利×0.66 基準金利-0.05% 基準金利-0.03%
金利の下限 0.05%
利子の受取 半年毎に年2回
発行頻度 毎月(年12回)
購入単価 最低1万円から1万円単位
販売価格 額面金額100円につき100円
中途換金 発行後1年経過すれば、いつでも途中換金可能
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が
差し引かれます。
詳細は財務省HP「個人向け国債」をご覧ください財務省「個人向け国債」

個人向け国債についてのご注意点

  • 個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、その発行日が翌営業日となる場合は、購入時に初回の利子の調整額を払い込む必要があります。
  • 個人向け国債の購入に際しては、購入対価のみをお支払いいただき、手数料はかかりません。
  • お取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。
  • 個人向け国債のお取引はクーリング・オフの対象にはなりません。

  • 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
  • 個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要

  • 当金庫における個人向け国債のお取引については、以下によります。
  • 個人向け国債の募集の取扱い
  • 個人向け国債の中途換金の為の手続き
  • 個人向け国債に関する租税の概要
  • お客さまに関する課税は、以下によります。
  • 個人向け国債の利子については、原則として、利子所得として課税されます。
  • なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • 譲渡の制限
  • 個人向け国債には、その発行から1年間の中途換金禁止期間があります。その後は額面金額で中途換金できます。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、中途換金禁止期間内であっても中途換金が可能です。
  • 中途換金する場合、額面金額に経過利子相当額を加えた金額から、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685の中途換金調整額が差し引かれます。(購入時に初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額が差し引かれますが、その計算を適用する期間は、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります。)
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
  • 個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引はできません。
  • 当金庫が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

  • お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要です。
  • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。
    これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。
  • ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに郵送いたします。

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