その他の預金 ためる

通知預金

まとまった資金の短期運用に便利です。お引き出しの2日前までにご通知が必要です。

ご利用いただける方 個人および法人の方
お預け入れ期間 特に期間の定めはありません。
ただし、預入後最低7日間は据置期間が必要です。
お預け入れ方法 (1) 預入方法 一括預入
(2) 預入金額 1万円以上
(3) 預入単位 1円単位
払戻し方法 据置期間経過後は随時解約(払戻し)できます。
ただし、解約する2日前迄にご通知ください。
お利息 (1) 適用金利 毎日の店頭表示の利率を適用します。
(2) 利払方法 解約時(払戻時)に一括して支払います。
(3) 計算方法 1年を365日とする日割計算で、付利単位を1,000円として利息を計算します。
付加できる特約事項 個人のものはマル優の取扱いができます。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考となるべき事項
  • 預金保険制度の付保対象預金です。
    預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
  • 各種関連規定がございます。ご一読ください。

税金

  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
  • 法人は総合課税となります。
    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さまセンター
(9時~17時、フリーダイヤル:0120-307-860)にお申し出ください。

紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さまセンターまたは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記兵庫県弁護士会および東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さまセンターもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

このページを印刷する