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緊急のご連絡先
カード・通帳・印鑑等が紛失や盗難にあった場合、アンサーサービス、インターネットバンキングのパスワードが他人に漏れてしまった場合
■平日の営業日はお取引店へご連絡ください。
連絡可能時間 8:45〜17:00
店舗名 |
電話番号 |
---|---|
本店 | (0766)72-4141 |
北部支店 | (0766)74-0322 |
南部支店 | (0766)74-1749 |
西条支店 | (0766)91-6000 |
伏木支店 | (0766)44-0805 |
旭ヶ丘支店 | (0766)25-3533 |
西部支店 | (0766)74-4155 |
■上記以外の時間は下記までご連絡ください。
しんきんATM監視センター | ||
---|---|---|
電話番号 | 06-6454-6631 | |
受付時間 | 平日 |
0:00〜8:45および17:00〜24:00 |
土・日・祝日 |
24時間 |
■当金庫のキャッシュカードをお持ちのお客様はテレホンバンキングサービスからも同様の連絡が可能です。
しんきんテレホンバンキング | |
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加入電話 | 0120-45-1406(無料) 「プッシュ回線」の電話でご利用ください。 「ダイヤル回線」の場合は、トーンボタン(*または#またはPB)を押してからご利用ください。 |
携帯電話・PHS | 06-6530-0506(有料) |
上記へ電話後、自動音声に従ってダイヤルボタンを押してください。
※自動音声受付においては、支店番号、口座番号等の入力が必須となりますので、口座情報が不明な場合は上記「しんきんATM監視センター」をご利用ください。
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
<補償の概要について>
当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によってお客さまの大切なご預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」「通帳(証書)と印鑑」「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。
<不正な払戻し等にお気づきの際は>
- 万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合や預金通帳等に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合には、ただちに当金庫にご連絡ください。
- 空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードや通帳(証書)、印鑑が盗まれていなくても、不正に使用されている場合がありますので、念のため当金庫にご連絡ください。
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の取り扱い
預金等の不正な払戻し被害にかかる補償の対象・要件・基準
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合には、原則として当金庫が補償させていただきますが、下記『お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。
なお、ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口等にお問合せください。
■偽造・盗難キャッシュカード被害
偽造キャッシュカード被害 | 盗難キャッシュカード被害 | ||
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補 償 基 準 |
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||
補償のために ご協力いただく 事項 |
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■盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害
盗難通帳(証書)被害 | インターネットバンキング被害 | ||
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補 償 基 準 |
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます | |
お客さまに過失があった場合 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||
補償のために ご協力いただく 事項 |
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お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
偽造・盗難キャッシュカード被害にかかる過失基準等
1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合 |
@ |
他人に暗証番号を知らせた場合※ |
A |
暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
B |
他人にキャッシュカードを渡した場合※ |
C |
その他@〜Bまでの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
※ |
病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。 |
2.お客さまの「過失」となりうる場合 |
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盗難通帳(証書)被害にかかる過失基準等
1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合 |
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2.お客さまの「過失」となりうる場合 |
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インターネットバンキング被害にかかる過失基準等
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。
キャッシュカード・通帳(証書)および暗証番号等の管理について
キャッシュカードの管理
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暗証番号の管理
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通帳(証書)・印鑑の管理
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インターネットバンキング取引にかかるID・パスワードの管理
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盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
1.盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害の補償対象期間について
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。(この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日※もしくは不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については保証いたしかねる場合があります。)
※ 当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日
2.盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害により発生した被害額の全部に関して補償いたしかねるケースについて
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合
- 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットバンキングが不正に利用された場合