スーパー定期

販売対象 当金庫で公的年金を受け取っておられる方(個人のみ)
預入期間 定型方式…1年の元金自動継続のお取扱とします。
預 入
@預入店舗
A預入金額
B預入単位

@公的年金を受け取っておられる店舗
A10万円以上200万円以下
B1円単位
払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
利息
@適用利息





A利払方法
B計算方法

@固定金利
預入時のスーパー定期の店頭表示の利率に0.10%を上乗せした利率を約定として、満期日まで適用します。
ただし、年金のお受取りを当金庫以外に変更された場合は0.10%の上乗せ金利は無効とさせていただきます。

A 満期日以降に一括して支払います。
B 「年金定期預金の取扱期間中における自動継続後の利率」
 継続日における店頭表示のスーパー定期の利率に0.10%上乗せの利率を適用します 。
「年金定期預金の取扱期間終了後における自動継続後の利率」
 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示のスーパー定期の利率を適用します。 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算とします。
税金 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります 。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
手数料
付加できる特約事項 マル優の取扱いができます。(マル優対象者のみ)
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間利払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。
苦情処理措置
紛争解決処置
苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時〜17時、電話0766-74-4101)にお申し出ください。
・紛争解決措置 富山県弁護士会(電話076-421-4811)金沢弁護士会(電話076-221-0242)、福井弁護士会(電話0776-23-5255)、東京弁護士会(電話03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象預金です。
・預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

詳しくは、『氷見伏木信用金庫』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。

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