販売対象 | 法人、個人 |
期 間 | ・定型方式…1ケ月、2ケ月、3ケ月、6ケ月、1年、2年、3年、4年、5年 ・満期日指定方式…1カ月超5年未満 ・定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
預 入 @預入方法 A預入金額 B預入単位 |
@一括預入 Aスーパー定期S… 1,000円以上300万円未満 スーパー定期M… 300万円以上1,000万円未満 B1円単位 |
払戻方法 | 満期日以降に一括して払戻します。 |
利息 @適用利息 A利払方法 B計算方法 |
@固定金利 預入時の店頭表示の利率を約定として満期日まで適用します。 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。 A預入期間2年未満のものは満期日以降に一括して支払います。 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。 B付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 |
税金 | ・個人の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます) ・法人は総合課税となります。 |
手数料 | ― |
付加できる特約事項 | ・個人の自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) ・個人のものはマル優の取扱いができます |
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 なお、中間利払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。 |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置 紛争解決処置 |
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時〜17時、電話0766-74-4101)にお申し出ください。 ・紛争解決措置 富山県弁護士会(電話076-421-4811)金沢弁護士会(電話076-221-0242)、福井弁護士会(電話0776-23-5255)、東京弁護士会(電話03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。 |
その他参考となる事項 | ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。 ・預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) |
詳しくは、『氷見伏木信用金庫』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。