スーパー積金

販売対象 法人、個人
期 間 6ケ月以上5年以下
預入
@預入方法
A預入金額
B預入単位

@定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
A1,000円以上
B1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して給付契約額を支払います。
利息
@適用利息
A給付補填金の支払い方法
B計算方法

@固定金利
契約時証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
A給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
B給付補填金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 ・個人の給付補填金には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(なお、マル優は利用できません)
・法人は総合課税となります。
手数料
付加できる特約事項 普通預金等からの自動振替による受入れができます。
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の@、Aの期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
@初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合: 解約日の普通預金利率
A初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合:約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
苦情処理措置
紛争解決処置
・苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時〜17時、電話0766-74-4101)にお申し出ください。
・紛争解決措置 富山県弁護士会(電話076-421-4811)金沢弁護士会(電話076-221-0242)、福井弁護士会(電話0776-23-5255)、東京弁護士会(電話03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
その他参考となる事項 ・払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間を繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
・満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象預金です。
・ 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

詳しくは、『氷見伏木信用金庫』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。

ページトップへ