普通預金

ご利用いただける方

法人および個人の方
※ただし、法人の場合は普通預金の開設時に審査があります。

期間

期間の定めはありません

預入

預入方法 随時預け入れできます
預入金額 0円以上
預入単位 1円単位

利息

適用金利 変動金利
毎日の店頭表示の利率が適用となります
利払方法 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます
計算方法 1年を365日とする日割計算
毎日の最終残高を1,000円以上について、付利単位を100円として計算します

税金

個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
法人は総合課税となります
平成25年1月1日~令和19年12月31日まで個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります

手数料

キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求させていただきます
(詳しくは、「主な手数料」をご覧ください)

付加できる特約事項

個人のものは「総合口座」の取扱いができます
(貸越利率は、担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.5%上乗せした利率)
個人のものはマル優の取扱いができます

金利情報の入手方法

金利については窓口にご照会ください

その他参考となる事項

公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます
預金保険制度の付保対象預金です

当座預金

ご利用いただける方

法人および個人の方
ただし、当座預金の開設には当金庫の審査があります

期間

期間の定めはありません

預入

預入方法 随時預け入れできます
預入金額 1円以上
預入単位 1円単位

利息

適用金利 無利息

手数料

小切手用紙、手形用紙の発行については手数料を徴収させていただきます
(詳しくは、「主な手数料」をご覧ください)

その他参考となる事項

公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます
預金保険制度の付保対象預金です

納税準備預金

ご利用いただける方

法人および個人の方

期間

期間の定めはありません

預入

預入方法 随時預け入れできます
預入金額 1円以上
預入単位 1円単位

払戻方法

原則として預金者等の租税納付にあてる場合に限り払い戻しできます

利息

適用金利 変動金利
毎日の店頭表示の利率が適用となります
利払方法 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます
計算方法 1年を365日とする日割計算
毎日の最終残高を1,000円以上について、付利単位を100円として計算します

税金

利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払い戻した場合には、個人20%(国税15%、地方税5%)がかかり、法人は総合課税となります
(ただし、組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは所得税はかかりません)
平成25年1月1日~令和19年12月31日まで個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります

金利情報の入手方法

金利については窓口へご照会ください

その他参考となる事項

租税納付以外の目的で払戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示された毎日の普通預金利率によって計算します
預金保険制度の付保対象預金です

マイン積金

ご利用いただける方

法人および個人の方

期間

6ヶ月以上5年以内

払込

払込方法 定期的に一定掛金の払込みができます
払込金額 5,000円以上
払込単位 1,000円単位

払戻方法

満期日以後に一括して給付契約金をお支払いします

利息(給付補填金)

適用金利 固定金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します
給付補填金の支払方法 給付補填金は満期日以後に一括してお支払いします
計算方法 給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します

税金

個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
なお、マル優の利用はできません
法人は総合課税となります
平成25年1月1日~令和19年12月31日まで個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります

付加できる特約事項

「総合口座」の担保とすることはできません
普通預金等からの自動振替による受入ができます

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、次の1、2の中途解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします

  1. 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合、解約日の普通預金利率
  2. 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合、約定年利回り×60%
    (ただし、解約日の普通預金利率を下限とします)

金利情報の入手方法

金利(年利回り)については窓口にご照会ください

その他参考となる事項

払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延るか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます
満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です

TRI積金

ご利用いただける方

法人および個人の方

期間

36ヶ月以上5年以内

払込

払込方法 定期的に一定掛金の払込みができます
払込金額 契約期間36ヶ月以上かつ契約額100万円以上となるもの
払込単位 1,000円単位

支払方法

満期日以後に一括して給付契約金をお支払いします

利息(給付補填金)

適用金利 固定金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します
給付補填金の支払方法 給付補填金は満期日以後に一括してお支払いします
計算方法 給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します

税金

個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
なお、マル優の利用はできません
法人は総合課税となります
平成25年1月1日~令和19年12月31日まで個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります

付加できる特約事項

個人のものは「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期積金の約定年利回りに0.5%上乗せした利率)
普通預金等からの自動振替による受入ができます

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、次の1、2の中途解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします

  1. 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合、解約日の普通預金利率
  2. 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合、約定年利回り×60%
    (ただし、解約日の普通預金利率を下限とします)

金利情報の入手方法

金利(年利回り)については窓口にご照会ください

その他参考となる事項

払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延るか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます
満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です

ご利用いただける方

法人・個人事業主のお客さま

契約期間

6ヶ月(6回)以上1年(12回)以内

払込

払込方法 当座預金および普通預金からの自動振替による受入のみの取扱いとなります
定期的に一定掛金の払込みができます
払込金額 10,000円以上
払込単位 10,000円単位

払戻方法

満期日以後に一括にてお支払いします

利息(給付補填金)

適用金利 固定金利
契約日の定期積金の店頭表示金利+年0.01%
契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します
給付補填金の支払方法 給付補填金は満期後に一括してお支払いします
計算方法 給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します

税金

利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
なお、マル優の利用はできません
※法人のお客さまについては地方税5%はかかりません

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします
・初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合 解約日の普通預金利率

金利情報の入手方法

金利(年利回り)については窓口にご照会ください

その他参考となる事項

払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延るか、または約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます
満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です
預金担保の取扱いはできません
預かり媒体は、証書のみの取扱いとなります
予告なくお取扱いを終了することがございますので、あらかじめご了承ください

大口定期預金

ご利用いただける方

法人および個人の方

期間

定型方式 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定方式 1ヶ月超5年未満

定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます

預入

預入方法 一括預入
預入金額 1,000万円以上
預入単位 1円単位

払戻方法

満期日以後に一括してお支払いします

利息

適用金利 固定金利
5,000万円以上と未満、1億円以上と未満で金額階層別金利となります
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します
利払方法 中間利払いの取扱いは2年以上のものについて行います
・2年以上3年未満のもの…1年目の応答日に70%を利払い
・3年以上4年未満のもの…1年目、2年目の応答日に70%を利払い
・4年以上5年未満のもの…1年目、2年目、3年目の応答日に70%を利払い
・5年もの…1年毎の応答日に70%を利払い
計算方法 1年を365日とする日割計算
付利単位を1円として計算します

税金

個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
法人は総合課税となります
平成25年1月1日~令和19年12月31日まで個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります

付加できる特約事項

個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、「定期預金の中途解約利率」表2の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともにお支払いします
なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します
※「大口定期預金の中途解約に関するご留意点」について

金利情報の入手方法

金利については窓口にご照会ください

その他参考となる事項

満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です

自由金利型定期預金<M型>(スーパー定期)

ご利用いただける方

法人および個人の方

期間

定型方式 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定方式 3ヶ月超5年未満

定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます

預入

預入方法 一括預入
預入金額 100円以上
預入単位 1円単位

払戻方法

満期日以後に一括してお支払いします

利息

適用金利 固定金利
300万円以上と未満で金額階層別金利となります
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します
利払方法(頻度) 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括してお支払いします
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割してお支払いします
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します
計算方法 1年を365日とする日割計算
付利単位を1円として利息計算します

税金

個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 法人は総合課税となります

手数料

付加できる特約事項

個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
個人のものはマル優の取扱いができます

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、別紙「定期預金の中途解約利率一覧」表1の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともにお支払いします
なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します

金利情報の入手方法

金利は店頭の表示金利または窓口にご照会ください

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統括課(9時~17時、電話:0120-243-081)にお申し出ください。

紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、神奈川県弁護士会(電話:045-211-7707)の仲裁センターなどで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括課又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9時~17時、電話:03-5524-5671)もしくは上記各弁護士会までお申し出ください。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス統括課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項

満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です
詳細は、巻末の「預金保険制度について」を参照ください

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