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ひらしん後見制度支援預金

後見制度支援預金とは

後見制度による支援を受ける方(ご本人)の預貯金うち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は後見人がご自身で管理し、残りの通常使用しない金銭は「後見制度支援預金」として家庭裁判所の指示書に基づき別口座で管理するものです。

後見制度支援預金手続きの流れ

「後見制度支援預金」Q&A

後見制度支援預金説明書

平成31年4月1日現在

1.商品名(愛称) ・ひらしん後見制度支援預金
2.預金の種類 ・普通預金・無利息型普通預金
3.ご利用いただける方 ・個人の方 ・家庭裁判所より後見制度支援預金の口座開設にかかる「指示書」の発行を受けた方
4.期間 ・期間の定めはありません
5.預入
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位
・原則、口座開設店窓口でのお取扱いとなります。
・随時預入可能ですが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
・1円以上
・1円単位
6.払戻方法 ・原則、口座開設店窓口でのお取扱いとなります。
・随時払戻できますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
・現金での払戻はできません(管理口座への振替又は振込扱いとなります)。
①出金
・家庭裁判所発行の「指示書」により、入院費等の一時的な支出が発生した場合において出金します。 ②定期送金
・家庭裁判所発行の「指示書」により、指定された間隔で指定金額を定期的に後見制度支援預金から後見人が別途管理する生活口座等へ送金します。
7.利息
(1)適用金利


(2)利払方法
(3)計算方法

・変動金利
・毎日の普通預金店頭表示の利率が適用となります。ただし無利息型普通預金は無利息です。 ・年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
・1年を365日とする日割計算
毎日の最終残高を1,000円以上について、付利単位を100円として計算します。
8.税金 ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優の利用はできません)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
9.手数料
(1)為替手数料
・口座管理手数料はかかりません。
・出金   当金庫内無料、他行庫あては当金庫所定の手数料がかかります。
・定期送金 当金庫内無料、他行庫あては当金庫所定の手数料がかかります。
10.付加できる特約事項 ・家庭裁判所発行の「指示書」の指示内容によるお取扱いのみとなります。

11.中途解約時のお取扱い

12.金利情報の入手方法 ・金利は店頭の表示金利または窓口にご照会ください。

13.苦情処理措置・
紛争解決措置

苦情処理措置
・本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統括課(9時~17時、電話:0120-243-081)にお申し出ください。 紛争解決措置
・東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、神奈川県弁護士会(電話:045-211-7707)の仲裁センターなどで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記経営管理部コンプライアンス統括課又は全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9時~17時、電話:03-5524-5671)もしくは上記各弁護士会までお申し出ください。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。 その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫経営管理部コンプライアンス統括課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

14.その他参考となる
事項

・本商品は、成年後見人、未成年後見人のみお取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。
保佐人、補助人、任意後見人ではお取扱いできません。
・公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取はできません。 ・キャッシュカードは発行いたしません。 ・総合口座のお取扱いはできません。 ・インターネットバンキングの契約はできません。 ・ATMでのご利用はできません。窓口でのお取扱い限定となります。 ・預金保険制度の付保対象預金です。

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