ホーム個人のお客さま法人のお客さま平塚信用金庫についてご相談・お問い合わせ お客さま相談室

平塚信用金庫からのお知らせ

新キャッシュカード規定のお知らせ

「預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)」が平成18年2月10日から施行され、偽造・盗難キャッシュカードによるATMからの不正な預金払戻し被害について、原則として補償されることになりました。 これらの補償内容まで含めた新キャッシュカード規定を当金庫ATMコーナーまたは窓口にご用意いたしましたのでご覧くださいますようお願い申し上げます。

主な内容
  1. (10条:偽造カード等による払戻し等)
    偽造又は変造カードによって払戻されたときは、(1)本人の故意による場合、(2)当金庫が善意かつ無過失であって本人に「重大な過失」があることを当金庫が証明した場合以外、原則損害が補てんされます。
  2. 2.(11条:盗難カードによる払戻し等) カードの盗難により、他人に不正使用され払戻されたときは、次の全ての事項に該当する場合、全額の補てんを請求することができます。
    1. カードの盗難に気づいてから速やかに通知されていること
    2. 当金庫の調査に対して十分な説明がされていること
    3. 警察署に被害届を提出等されていること
    等が該当し、通知が行われた日の30日前から払戻しの損害が補てんされます。 ただし、この払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当金庫が証明した場合は、原則補てん対象額の「4分の3」が補てんされます。
  3. 上記にかかわらず当金庫が本人に「重大な過失」があることを証明した場合は、補てんされないこともありますのでご留意ください。
  4. 補償対象になるものは、「個人」の普通預金(総合口座を含みます。)、貯蓄預金について発行されたカード被害が対象です。

※詳しくは当金庫の窓口にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る