中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)第7条第1項に基づき、当金庫が同法第4条及び第5条の規定に基づいてとった措置の状況に関する事項、並びに同法第6条の規定に基づいてとった措置の概要に関する事項を下記のとおり開示いたします。
【金融円滑化に対する当金庫の取組状況について】
平成25年11月
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