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傷害保険

保険商品名 引受保険会社
 

標準傷害保険

共栄火災海上保険株式会社

本件は、預金商品とは異なるため、以下の点にご注意ください。

  • ①預金等ではないこと
  • ②預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと
  • ③元本の返済が保証されていないこと
  • ④金商法第79条の21に規定する投資者保護基金による支払の対象でないこと

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