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特定口座

特定口座

特定口座を利用されますと、平塚信用金庫がお客さまに代わって株式投資信託の換金時の譲渡損益などを計算し「年間取引報告書」を作成します。
特定口座をご利用いただくと譲渡損益の計算など、所得税の確定申告の準備が軽減されます。また、確定申告せずに源泉徴収により納税を行うこともできます。

特定口座イメージ図
1.

「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを、ご選択いただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初のご換金取引等(買取、解約、償還)を行った日または分配金の支払が確定した日まで可能です。
それ以降の年内の変更はできません。

2.

「源泉徴収あり」の場合は確定申告が原則不要となり、「源泉徴収なし」の場合は原則として確定申告が必要となります。

3.

「源泉徴収あり」の口座でも、一般口座や他金融機関の特定口座との損益通算や、繰越控除をおこなう場合など、必要に応じて確定申告をおこなうこともできます。

*当金庫の特定口座で計算されるのは、当金庫の特定口座に預け入れられた公募株式投資信託の換金(解約・買取)請求及び償還による譲渡損益です。また、「源泉徴収あり」の口座では分配金(普通分配金)も計算され、換金等により譲渡損失が生じた場合には自動的に損益通算されます。

特定口座のメリット

平塚信用金庫がお客さまに代わって譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成します。お客さまは「年間取引報告書」を使用いたしまして確定申告を行うことができます。そのため、確定申告の手続が簡単になります。

「年間取引報告書」は年末基準で作成し、お客さまにご郵送いたします。お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、譲渡損益の計算などの煩雑な手続が軽減されます。

「源泉徴収あり」を選択された場合は、確定申告が不要となります。

源泉徴収あり口座では、解約などのお取り引きの都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益があればお客さまに代わって当金庫が源泉徴収をおこない税務署に納税をします、損失であればすでに徴収した税額から還付されます。

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