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口座の開設

口座を開きたいのですが、何が必要ですか。

個人名義の口座を開設される場合

当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法という。)」等で求められてる事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため以下のとおりお取扱いしています。
お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

お持ちいただく書類等

●印章

  • ※使用できる印章は口座名義人の「姓」「名」「姓名」の何れかとなります。
  • ※シャチハタ印はお届出印に使用できません。

●本人確認書類

  • ご住所、お名前、生年月日が記載され、かつ顔写真付きのもの
  • (例)運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書 等
  • ※本人確認書類は有効期限内であることが必要です。
  • ※顔写真がない書類の場合は、異なる2つの書類が必要です。
  • ※令和2年2月4日以降に申請された旅券(パスポート)は、住所の確認ができないため、別途住民票の写し等、住所が確認できる書類が必要です。
  • (例)各種被保険者証及び住民票の写し

詳しくは「本人確認書類一覧」をご覧ください

口座開設のお手続きについて

お手続きは原則として以下のお取扱いとなります。

●口座名義人ご本人さまが直接窓口でお申し込みください。

法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)の方はお申込みいただくことができます。
その際には、口座名義人ご本人さまの本人確認書類に加え、お申込みいただく方の本人確認書類及び法定代理人であることが確認できる書類もご提示ください。

●お客さまのご自宅もしくはお勤め先の近くの店舗で口座開設をお願いしています。

お客さまのご自宅もしくはお勤め先から離れた店舗でお申し込みいただいた場合は、理由等をお伺いし、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

●ご利用店舗はお一人につき1店舗をお願いしています。

すでに他の店舗でお取引いただいている場合、新たな口座の開設をお断りする場合がございます。
また、追加で普通預金口座の開設をご希望の場合、理由等をお伺いし、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

●犯罪収益移転防止法により、「取引時確認」を行います。

  • ご住所、お名前、生年月日を本人確認書類により確認します。
  • お取引の目的、ご職業、外国PEPs※をご申告いただきます。
  • ※外国PEPsとは外国の元首または外国政府において重要な公的地位を有する者をいいます。
  • ご利用目的によっては、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • ご利用目的に関連する資料等のご提示をお願いすることがあります。
  • (例)給与受取→勤務先の確認

●居住地国等をお届けいただきます。

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」により、居住地国など※の届出が必要となります。居住地国(納税地国)等の届出は法令上の義務となりますので、届出いただけない場合はお取引をお受付できません。あらかじめご了承ください。

  • ※居住地国とは、課税上の住所等がある国のことです。
  • ※届出情報・・・氏名、住所、生年月日、居住地国(納税地国)、居住地国が外国の場合は、居住地国名、外国納税者番号、住所と居住地国が異なる理由

●米国内国歳入庁への情報開示に関する同意をお願いします。

米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」により、お客さまの米国人示唆情報を確認した場合は、米国内国歳入庁(IRS)への情報開示※に関する同意をお願いしております。ご理解のうえ、ご協力をお願い申し上げます。
※情報開示項目・・・氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、取引内容(口座残高等)

●外国籍のお客さまは、在留カードまたは特別永住者証明書のご提示をお願いします。

在留期間満了日が6か月以内に到来する場合、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

口座を開設される外国籍のお客さまへ

外国籍のお客さまにおかれましては、個人名義の口座を開設される場合に加えて以下のお取扱いをしております。

  • ・口座開設時には在留カードまたは特別永住者証明書のご提示をお願いします。
    お名前、ご住所、生年月日、国籍、在留資格、在留期間、有効期限を確認させていただきます。
  • ・在留期間満了日が6か月以内に到来する場合、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。引き続き在留される予定のお客さまは、在留期間更新のお手続き後に在留期間が更新された新しい在留カードをお持ちください。
  • ・口座名義は原則、「本名」でお届け願います。
  • ・帰国等、日本国外へ転出する際は、口座解約の手続きを行ってください。
  • ・預金口座の売却、通帳やキャッシュカードを他人に譲渡することは犯罪です。絶対に行わないでください。

法人名義の口座を開設される場合

当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法という。)等で求められてる事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため、法人口座の開設には審査を実施しております。
お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

お持ちいただく書類等

●印章

  • ※使用できる印章は法人名称または代表者の「姓」「名」「姓名」の何れかとなります。

●法人確認書類

  • 履歴事項全部証明書(原本)
  • ※発行日から6か月以内のもの
  • ※支店または営業所名等で口座開設する場合は、履歴事項全部証明書に加え、支店または営業所等の住所を確認できる書類(公共料金等の領収書等)が必要です。
  • ※事業の実施に各行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な業種の場合、許認可証の写し等を確認させていただくことがあります。
  • (例)建設業、飲食業、不動産業、古物商、質屋、貸金業、宅地建物取引業、介護事業、労働派遣業、職業紹介業 等

●ご来店者さまの本人確認書類

  • ご住所、お名前、生年月日が記載され、かつ顔写真付きのもの
  • (例)運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書 等
  • ※本人確認書類は有効期限内であることが必要です。
  • ※顔写真がない書類の場合は、異なる2つの書類が必要です。
  • ※令和2年2月4日以降に申請された旅券(パスポート)は、住所の確認ができないため、別途住民票の写し等、住所が確認できる書類が必要です。
  • (例)各種被保険者証及び住民票の写し

詳しくは「本人確認書類一覧」をご覧ください

●ご来店者さまと法人の関係(代理権)を証する委任状等

社員証は代理権の確認書類にはなりません。
書類等がない場合、ご来店者さまの代理権について法人の事務所等へ架電させていただく場合があります。

●実質的支配者※が確認できる書類

実質的支配者の方のお名前、ご住所、生年月日のお届けが必要です。

  • ・株主名簿
  • ・決算書「別表2同族会社の判定に関する明細書」
  • ・法務局等の商業登記所の発行する実質的支配者リストの写し 等
    「株主名簿の写し」若しくは「法人税申告書別表2」を添付のうえ申請されている場合に限ります。
  • ※法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方をいいます。

詳しくは「実質的支配者について」をご覧ください

●法人代表者や実質的支配者の方が外国籍の場合

法人代表者や実質的支配者がご来店者と異なる場合は、法人代表者や実質的支配者の在留カードや特別永住者証明書の写し(両面)をご用意ください。

審査について

前述の書類と「預金口座開設事前申込書」をご提出いただき、当金庫において口座開設の審査をいたします。お手続きには1週間から10日程度のお時間をいただく場合がございます。また、ご要望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

口座開設のお手続きについて

お手続きは原則として以下のお取扱いとなります。

●本店または主たる事務所から近い店舗で口座開設をお願いしています。

法人所在地から離れた店舗でお申し込みいただいた場合は、理由等をお伺いし、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

●ご利用店舗は1店舗をお願いしています。

すでに他の店舗でお取引いただいている場合、新たな口座の開設をお断りする場合がございます。
また、追加で普通預金口座の開設をご希望の場合、理由等をお伺いし、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

●犯罪収益移転防止法により、「取引時確認」を行います。

  • ・法人名称、本店または主たる事務所の所在地
  • ・設立年月日、事業内容、代表者名
  • ・取引目的
  • ・ご来店者さまのご住所、お名前、生年月日、法人とのご関係
  • ・実質的支配者のご住所、お名前、生年月日、外国PEPsのご申告
  • ※外国PEPsとは外国の元首または外国政府において重要な公的地位を有する者をいいます。

●居住地国等をお届けいただきます。

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」により、居住地国など※の届出が必要となります。居住地国(納税地国)等の届出は法令上の義務となりますので、届出いただけない場合はお取引をお受付できません。あらかじめご了承ください。

  • ※居住地国とは、課税上の住所等がある国のことです。
  • ※届出情報・・・法人名称、本店または主たる事務所の所在地、居住地国(納税地国)、居住地国が外国の場合は、居住地国名、外国納税者番号、住所と居住地国が異なる理由

●事業内容により米国内国歳入庁への情報開示に関する同意をお願いします。

米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」により、お客さまが米国と関連のある法人に該当する場合は、米国内国歳入庁(IRS)への情報開示※に関する同意をお願いしております。ご理解のうえ、ご協力をお願い申し上げます。
※情報開示項目・・・法人名称、本店または主たる事務所の所在地、米国納税者番号、口座番号、支配者の情報、取引内容(口座残高等)

●その他、実質的支配者の方について、居住地国等のお届けや米国内国歳入庁への情報開示に関する同意をお願いすることがあります。

実質的支配者について

法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方を実質的支配者といい、実質的支配者に該当する方の定義は以下のとおりとなります。
実質的支配者は自然人となりますが、国、地方公共団体、上場企業およびその子会社の場合は自然人とみなされ、その名称、所在地をご申告いただきます。

団体名義の口座を開設される場合

当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法という。)等で求められてる事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため、団体口座の開設には審査を実施しております。
お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

お持ちいただく書類等

●印章

  • ※使用できる印章は団体名称または代表者の「姓」「名」「姓名」の何れかとなります。

●団体確認書類

  • ・団体の規約、会則
  • ・団体の活動実績がわかる資料
  • ・団体の名簿
  • ・団体の総会議事録
  • ・口座に登録する団体代表者さまの本人確認書類

●ご来店者さまの本人確認書類

  • ご住所、お名前、生年月日が記載され、かつ顔写真付きのもの
  • (例)運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書 等
  • ※本人確認書類は有効期限内であることが必要です。
  • ※顔写真がない書類の場合は、異なる2つの書類が必要です。
  • ※令和2年2月4日以降に申請された旅券(パスポート)は、住所の確認ができないため、別途住民票の写し等、住所が確認できる書類が必要です。
  • (例)各種被保険者証及び住民票の写し

詳しくは「本人確認書類一覧」をご覧ください

●ご来店者さまと団体の関係(代理権)を証する書類(団体名簿や総会議事録等)

審査について

前述の書類と「預金口座開設事前申込書」をご提出いただき、当金庫において口座開設の審査をいたします。お手続きには1週間程度のお時間をいただく場合がございます。また、ご要望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

口座開設のお手続きについて

お手続きは原則として以下のお取扱いとなります。

●団体事務所や代表者さまのご自宅から近い店舗で口座開設をお願いしています。

団体事務所や代表者さまのご自宅から離れた店舗でお申し込みいただいた場合は、理由等をお伺いし、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

●ご利用店舗は1店舗をお願いしています。

すでに他の店舗でお取引いただいている場合、新たな口座の開設をお断りする場合がございます。
また、追加で普通預金口座の開設をご希望の場合、理由等をお伺いし、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

●犯罪収益移転防止法により、「取引時確認」を行います。

  • ・団体名称、団体の所在地
  • ・設立年月日、事業・運営内容、代表者名
  • ・取引目的
  • ・ご職業(任意団体の場合)
  • ・ご来店者さまのご住所、お名前、生年月日、団体とのご関係
  • ・代表者の外国PEPsのご申告
  • ※外国PEPsとは外国の元首または外国政府において重要な公的地位を有する者をいいます。

●居住地国等をお届けいただきます。

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」により、居住地国など※の届出が必要となります。居住地国(納税地国)等の届出は法令上の義務となりますので、届出いただけない場合はお取引をお受付できません。あらかじめご了承ください。

  • ※居住地国とは、課税上の住所等がある国のことです。
  • ※届出情報・・・団体名称、団体の所在地、居住地国(納税地国)、居住地国が外国の場合は、居住地国名、外国納税者番号、住所と居住地国が異なる理由

●その他、代表者の方について、居住地国等のお届けや米国内国歳入庁への情報開示に関する同意をお願いすることがあります。

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