Q1 「振り込め詐欺被害者救済法」とはどのような法律ですか?
Q2 どのような犯罪被害が資金返還の対象となるのですか?
Q3 資金の返還を受けるためには何が必要ですか?
Q4 私が振り込んだ被害金額は全額返還されますか?
Q5 私が振り込んだ口座には残高はありますか?
Q6 預金保険機構による周知(公告)はどのように行われますか?
Q7 自宅でインターネットを見ることができません。
Q8 私が振り込んだ被害資金はいつ返還されますか?
Q9 被害資金の返還について詳しく聞きたいのですが、どこに相談すればよいですか?
Q10 振込金の受領書(領収書)が見当たらない場合はどうしたらよいのでしょうか?
Q1「振り込め詐欺被害者救済法」とはどのような法律ですか?
正式名称を「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、平成19年12月に成立し、平成20年6月21日より施行されました。
この法律によれば、まず、振り込め詐欺などの犯罪被害によって資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結し、60日以上(公告実施日の翌日から60日目の翌営業日の15時まで)の手続きを経て、口座名義人の権利が消滅します。
次に預金保険機構のホームページにて、被害に遭った方からの資金分配の申請を受付けることを周知(公告)します。所定の周知期間(分配公告の翌日から30日以上とされております。分配公告では当面約2か月間の申請期間が掲載されます。)内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。
尚、平成23年度については東北地方太平洋沖地震の被災状況に鑑み、被災地域にお住まいの被害者の方々に配慮し、被害回復分配金の支払手続開始公告における支払申請期間を2か月間(60日)から3か月間(90日)に延長することとなりました。
当金庫ホームページ上では当面約2か月間と記載しておりますが、平成23年度は、3か月間(90日)とお読み替えください。
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Q2 どのような犯罪被害が資金返還の対象となるのですか?
オレオレ詐欺、架空請求等の振り込め詐欺、インターネット・オークション詐欺、ヤミ金等の人の財産を害する犯罪行為全般であって、預金口座等への振込が利用されたものが、この法律による資金返還の対象となります。
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Q3 資金の返還を受けるためには何が必要ですか?
本人確認書類の他、被害に遭ったことや振込みを行ったことを示す資料等を添えて、所定の用紙に必要事項記入の上、被害資金の滞留している口座のある金融機関(振込先の金融機関)に対し被害回復分配金の支払を請求することとなります。
被害の状況により、警察への被害届の受理番号などを確認させていただきます。
必要書類や手続の詳細は北海道信用金庫の【振り込め詐欺救済法照会ダイヤル】のフリーコール(0120-56-9312)にお問い合わせください。
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Q4 私が振り込んだ被害金額は全額返還されますか?
詐欺被害より振り込んだ資金が相手の口座に残っている場合には、この資金を被害に遭った方にお返し致します。
資金の一部がまたは全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高が返還できる金額の上限になります。
また、同じ口座に資金を振り込んだ方から他にも被害回復分配金の支払申請がある場合には、口座残高を被害額に比例して按分のうえ返還することとなります。
なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。
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Q5 私が振り込んだ口座には残高はありますか?
法律の手続により預金保険機構のホームページ上で該当口座に関する公告が行われる際に、口座の残高も併せて掲載されますので、預金保険機構のホームページで残高をご確認ください。
⇒預金保険機構のホームページはこちら
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Q6 預金保険機構による周知(公告)はどのように行われますか?
周知(公告)はインターネットを通じ、預金保険機構のホームページ上で行われます。
⇒預金保険機構のホームページはこちら
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Q7 自宅でインターネットを見ることができないのですが、どうすればよいですか?
北海道信用金庫の【振り込め詐欺救済法照会ダイヤル】のフリーコール(0120-56-9312)にお問い合わせください。被害振込の明細を伺い、その口座が被害回復分配金の支払対象となる際にはご連絡を差し上げます。
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Q8 私が振り込んだ被害資金はいつ返還されますか?
資金の振り込まれた口座の権利を消滅させる手続きが始まってから、被害回復分配金の支払には、約半年程度かかる見込みです。また、金融機関にある不正利用口座の分配手続は順次行いますので、手続の開始時期によってはさらに支払時期が遅くなることもあります。
手続はできる限り迅速に行いますが、法律上の手続きを確実に実行するために必要な期間となりますのでご了承ください。
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Q9 被害資金の返還について詳しく聞きたいのですが、どこに相談すればよいですか?
この法律では、被害資金の滞留している口座のある金融機関(振込先の金融機関)に対し被害回復分配金の支払を請求することとなります。
北海道信用金庫の口座宛に被害資金を振り込んでしまった場合には、【振り込め詐欺救済法照会ダイヤル】のフリーコール(0120-56-9312)にお問い合わせください。
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Q10 振込金の受領書(領収書)が見当たらない場合はどうしたらよいのでしょうか?
振込金受領書は被害回復分配金の申請の際に添付していただく書類とされています。お手許に見当たらない時は、振込の明細が別途確認できるものをご用意の上、【振り込め詐欺救済法照会ダイヤル】のフリーコール(0120-56-9312)にお問い合わせください。
ただし、振込先の金融機関、本支店名、口座名などが分からない場合は、対象口座の特定ができず資金返還が受けられないことがありますのでご承知ください。
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