商品名 |
普通預金 |
販売対象 |
法人および個人の方 |
期 間 |
期間の定めはありません。 |
預入方法 |
随時預け入れできます。 |
預入金額 |
1円以上 |
預入単位 |
1円単位 |
払戻方法 |
随時払い戻しできます。 |
適用金利 |
●変動金利
毎日の最終残高について、店頭に表示する毎日の利率を適用します。 |
利払方法 |
毎年2月と8月の当金庫所定の日に元金に組入れます。 |
計算方法 |
付利単位を100円とし、毎日の最終残高1,000円以上について1年を365日とする日割計算 |
税 金 |
● |
個人の方のお利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) |
※ |
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
● |
法人は総合課税となります。 |
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手数料 |
キャッシュカードによる払い出し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料をいただきます。(詳しくは「手数料のご案内」をご覧ください。) |
付加できる特約 |
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総合口座のお取扱い
個人の方は「総合口座」へお預け入れになりますと、最高300万円(ただし、預入定期預金合計額の90%以内)まで自動融資がご利用いただけます。(貸越利息は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
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● |
マル優のお取扱い
マル優の適用を受けられる方は、当金庫に申告されたマル優枠(最高350万円)まで非課税でご利用いただけます。
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金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置
紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部(9時~17時、電話:0125-22-1115)にお申し出ください。
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紛争解決措置
東京弁護士会 (電話 :03-3581-0031)、第一東京弁護士会 (電話 :03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会の紛争解決センター(電話:011-251-7730)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)までお申し出ください。また、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他参考となる事項 |
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公共料金の自動支払い及び給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます。
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この預金は「普通預金規定」「総合口座規定」によりお取扱いします。本規定をご希望の方は窓口までお申し付けください。
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預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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