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自由金利型定期預金

自由金利型定期預金

商品概要説明書

平成24年10月01日現在

商品名
(愛称)

自由金利型定期預金
(大口定期預金)

販売対象

法人および個人の方

期 間

定型方式

1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年

満期日指定方式

1か月超5年未満
定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続の取扱いができます。

預入方法

一括預入いただきます。

預入金額

1,000万円以上

預入単位

1円単位

払戻方法

満期日以後に一括して払い戻しします。

適用金利

固定金利

預入日の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。

利払方法

預入期間2年未満のものは満期日以後に一括してお支払いします。

預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割してお支払いします。なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。

計算方法

付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算

税 金

個人の方のお利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

法人は総合課税となります。

付加できる特約

総合口座のお取扱い

個人の方の自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができ、最高300万円まで自動融資がご利用いただけます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、次の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いします。なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。

預入日から1か月未満に解約の場合

下記A、B、Cのいずれか最も低い利率
(Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%とします。)

預入日から1か月以後に解約の場合

下記B、Cのいずれか低い利率
(Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%とします。)

基準利率とは、解約日にこの預金の元金をこの預金の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。

金利情報の入手方法

金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

苦情処理措置
紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部(9時~17時、電話:0125-22-1115)にお申し出ください。

紛争解決措置

東京弁護士会 (電話 :03-3581-0031)、第一東京弁護士会 (電話 :03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会の紛争解決センター(電話:011-251-7730)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)までお申し出ください。また、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項

満期日以後の利息(自動継続扱いの継続を停止した場合を含みます。)は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。

自動継続扱いは次の2つからお選びいただけます。
元利金継続型・・・・満期日にお利息を元金に加えて継続します。
元金継続型・・・・・・満期日にお利息をご指定口座に入金し、元金だけ継続します。

この預金は「自由金利型定期預金規定」によりお取扱いします。
本規定をご希望の方は窓口までお申し付けください。

預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

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