商品名 |
期日指定定期預金<複利型> |
販売対象 |
個人の方 |
期 間 |
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最長預入期限3年、据置期間1年
満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後から3年後までの間の任意の日をご指定できます。ただし、満期日の指定をするときはその1か月前までに通知することが必要です。
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預入時の申し出により自動継続の取扱いができます。
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預入方法 |
一括預入 |
預入金額 |
100円以上300万円未満 |
預入単位 |
1円単位 |
払戻方法 |
満期日に一括して払い戻しします。(1万円以上であれば一部支払いもご利用になれます。) |
適用金利 |
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固定金利
預入日の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
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自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
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利払方法 |
満期日以後に一括してお支払いします。
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計算方法 |
付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で1年ごとの複利計算
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税 金 |
お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)
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平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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付加できる特約 |
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総合口座のお取扱い
自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができ、最高300万円(ただし、預入定期預金の90%以内)まで自動融資がご利用いただけます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
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マル優のお取扱い
マル優の適用を受けられる方は、当金庫に申告されたマル優枠まで非課税(ただし、この定期預金の預入限度額まで)でご利用いただけます。
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年ごとの複利で計算した期限前解約利息とともにお支払いします。
解約日までの預入期間 |
期限前解約利率 |
6か月未満
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解約日の普通預金利率
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6か月以上1年未満
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「2年以上利率×40%」
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1年以上1年6か月未満
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「2年以上利率×50%」
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1年6か月以上2年未満
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「2年以上利率×60%」
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2年以上2年6か月未満
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「2年以上利率×70%」
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2年6か月以上3年未満
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「2年以上利率×90%」
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金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置
紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部(9時~17時、電話:0125-22-1115)にお申し出ください。
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紛争解決措置
東京弁護士会 (電話 :03-3581-0031)、第一東京弁護士会 (電話 :03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会の紛争解決センター(電話:011-251-7730)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)までお申し出ください。また、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他参考となる事項 |
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満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
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自動継続扱いは次の2つからお選びいただけます。
元利金継続型・・・・ |
満期日にお利息を元金に加えて継続します。 (ただし、新元金は300万円未満とします。) |
元金継続型・・・・・・ |
満期日にお利息をご指定口座に入金し、元金だけ継続します。 |
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この預金は「期日指定定期預金規定」によりお取扱いします。
本規定をご希望の方は窓口までお申し付けください。
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預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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