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年金受給者向け優遇金利定期預金

年金受給者向け優遇金利定期預金

商品概要説明書

令和6年1月4日現在

商品名

年金受給者向け優遇金利定期預金(ふれあい定期預金)

販売対象

当金庫で厚生年金、国民年金、共済年金等公的年金をお受取りいただいているお客様

期 間

1年

預入方法

一括預入いただきます。

預入金額

100円以上1,000万円以内

預入単位

1円単位

払戻方法

満期日以後に一括して払い戻しします。

適用金利

固定金利

100万円以内

預入日における店頭表示の「スーパー定期300万円未満1年もの」に年0.10%を上乗せした利率を満期日まで適用します。

100万円超1,000万円以内

預入日における店頭表示の「スーパー定期300万円未満1年もの」「スーパー定期300万円以上1年もの」に年0.02%を上乗せした利率を満期日まで適用します。
ただし、この預金のお支払い時に於いてお客様が当金庫で公的年金の受取りをされていない場合は、上記にかかわらず預入日における店頭表示の「スーパー定期1年300万円未満1年もの」「スーパー定期300万円以上1年もの」の利率を適用します。

利払方法

満期日以後に一括してお支払いします。

計算方法

付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算

税 金

お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)

2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

付加できる特約

マル優のお取扱い

マル優の適用を受けられる方は非課税でご利用いただけます。

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、次の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いします。

預入期間 期限前解約利率

6か月未満

解約日の普通預金利率

6か月以上1年未満

約定利率×50%

金利情報の入手方法

金利は窓口へご照会ください。

苦情処理措置
紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部(9時~17時、電話:0125-22-1115)にお申し出ください。

紛争解決措置

東京弁護士会 (電話 :03-3581-0031)、第一東京弁護士会 (電話 :03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会の紛争解決センター(電話:011-251-7730)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)までお申し出ください。また、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項

満期日以後の利息は、解約日または書替日における普通預金利率により計算します。

お取扱い期間が定められていますので窓口へお問い合わせ下さい。

自動継続定期預金(元金継続のみ)のお取扱いができます。

総合口座のお取扱いができます。

預金保険制度の付保対象預金です。当金庫にある他の預金の元本と合計して1,000万円までとその利息が保護されます。

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北門信用金庫 金融機関コード:1008

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