定期積金

商品概要説明書

平成24年10月01日現在

商品名
(愛称)

定期積金
(スーパー積金)

販売対象

法人および個人の方

契約期間

6か月以上5年以下

払込方法

定期または数回にわたり掛金の払込みができます。

払込金額

100円以上

払込単位

100円単位

払戻方法

満期日(払込が遅れた場合は繰延満期日)以後に一括して払い戻しします。

適用金利
(利回り)

固定金利

契約時に証書ご契約明細欄に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。

給付補填金の支払方法

給付補填金は満期日以後に一括してお支払いします。

計算方法

付利単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。

税 金

個人の方の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません。)

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

法人は総合課税となります。

付加できる特約

口座振替のお取扱い

普通預金等からの自動振替による預け入れができます。

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、解約日の前日までの期間について掛金の総積数と払込期間に応じた次の利率により利息相当額を計算し、この積立の掛金残高相当額とともにお支払いします。

初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
解約日における普通預金利率

初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60%(ただし、解約日の普通預金利率を下限とします。)

金利情報の入手方法

金利(年利回り)は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

苦情処理措置
紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部(9時~17時、電話:0125-22-1115)にお申し出ください。

紛争解決措置

東京弁護士会 (電話 :03-3581-0031)、第一東京弁護士会 (電話 :03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会の紛争解決センター(電話:011-251-7730)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)までお申し出ください。また、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項

払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。

満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。

この預金は「定期積金規定」によりお取扱いします。
本規定をご希望の方は窓口までお申し付けください。

預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

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