商品名 |
積立定期預金 |
販売対象 |
法人および個人の方 |
期 間 |
6か月以上15年以下の範囲で満期日を設定いただけます。 |
預入方法 |
契約期間内で分割預入(満期日の3か月前応当日を預入期限とします。) |
預入金額 |
1回あたり100円以上 |
預入単位 |
1円単位 |
払戻方法 |
満期日以後に一括して払い戻しします。
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適用金利 |
●固定金利
各分割預入時における預入日から満期日の前日までの日数に応じたスーパー定期の店頭表示の利率を適用します。 |
利払方法 |
満期日以後に一括してお支払いします。 |
計算方法 |
付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算 |
税 金 |
● |
個人の方のお利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※ |
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
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● |
法人は総合課税となります。
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付加できる特約 |
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口座振替のお取扱い
普通預金等からの自動振替による預け入れができます。
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● |
マル優のお取扱い
マル優の適用を受けられる方は、当金庫に申告されたマル優枠(最高350万円)まで非課税でご利用いただけます。 |
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、預入金額ごとに預入期間に応じたスーパー定期の期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いします。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置
紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部(9時~17時、電話:0125-22-1115)にお申し出ください。
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紛争解決措置
東京弁護士会 (電話 :03-3581-0031)、第一東京弁護士会 (電話 :03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会の紛争解決センター(電話:011-251-7730)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)までお申し出ください。また、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。 |
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その他参考となる事項 |
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満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
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この預金は「積立定期預金規定」によりお取扱いします。本規定をご希望の方は窓口までお申し付けください。
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預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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