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借換専用住宅ローン

借換専用住宅ローン

商品概要説明書

令和5年1月4日現在

商品名

ほくもん借換専用住宅ローン(変動金利型、固定金利特約型)

ご利用いただける方

当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方

原則、一般社団法人しんきん保証基金の保証が得られる方

団体信用生命保険に加入申込される方

ご融資金額が一定額以上の場合には、当金庫の会員になっていただける方

前年税込年収が100万円以上で継続して安定収入がある方
ただし、前年税込年収に対して本ローン借入後の総借入金の年間返済額が当金庫または、しんきん保証基金所定の基準の範囲内の方。

借換される住宅ローンの返済実績が当金庫またはしんきん保証基金所定の基準を満たす方。

<しんきん保証基金付の場合>
・年齢が満18歳以上満70歳未満で、最終返済時の年齢が満80歳以下の方
・現在の勤務先に1年以上勤務されてる方(法人役員の方は勤続年数3年以上、
 自営業の方は営業年数3年以上)
・年収には、条件に応じて年収合算者の年収の50%または100%を上限に合算することが出来ます。

<しんきん保証基金付以外の場合>
・年齢が満18歳以上満65歳未満で、最終返済時の年齢が満75歳以下の方
・現在の勤務先に2年以上勤務されてる方(法人役員の方は勤続年数3年以上、
 自営業の方は営業年数3年以上)
・年収には、年収合算者の年収の50%以内を合算することが出来ますが、申込
 人ご本人の年収の50%を超えない額とさせていただきます。

お使いみち

住宅ローン借換資金

ご融資額

<しんきん保証基金付の場合>

50万円以上1億円以内(1万円単位)
※借地の場合は3,000万円以内

<しんきん保証基金付以外の場合>

50万円以上3,000万円以内(1万円単位)
※借地の場合は1,000万円以内

ご利用期間

<しんきん保証基金付の場合>

40年以内(借地の場合は30年以内)

<しんきん保証基金付以外の場合>

原則として、借換されるローンの残存期間以内

ご融資利率
変動金利型 固定金利特約型

当初のご融資利率は当金庫所定の利率を適用させていただきます。

ご融資後の利率については毎年4月1日と10 月1日現在の当金庫の「住宅ローン基準金利」を基準として年2回見直します。4月1日基準の融資利率は7月返済分から、10月1日基準の融資利率は翌年の1月返済分から適用されます。

お借入時①3年②5年③10年の固定金利特約期間をお選びいただけます。

固定金利特約期間終了後の金利は変動金利型又は固定金利特約型(3年、5年、10年の中から選択)を選択いただきます。

特約期間終了後の利率は、その時点の当金庫所定の利率を適用させていただきます。

団体信用生命保険

信用金庫「団体信用生命保険」の保険料は、当金庫が負担します。

「三大疾病保障特約」を付保する場合、特約部分の保険料として、ご融資利率に年0.15%プラスさせていただきます。さらに「就業不能保障特約」を付保することもできます。

ご返済方法
変動金利型 固定金利特約型

毎月元利均等返済または元金均等返済ボーナス併用返済もできます。ただし、ボーナス返済部分の元金は、ご融資額の50%までとします。また、利率に変動があった場合でも、返済額の中の元本分と利息分の割合を調整し、5年間は変更いたしません。返済額の見直しは5年ごとに行いますが、新返済額は旧返済額の1.25倍を上限とします。当初のご融資期間が満了しても未返済残高がある場合には、原則として期日に一括返済していただきます。

毎月元利均等返済または元金均等返済ボーナス併用返済もできます。
ただし、ボーナス返済部分の元金は、ご融資額の50%までとします。

特約期間終了後、再度固定金利特約型を選択された場合は、新特約期間利率、残存元本、残存期間に基づいて算出される新返済額によりご返済いただきます。

特約期間終了後、変動金利型を選択された場合は、左記変動金利型の返済方法となります。

保証人・担保

貸付対象物件を担保とし、原則第一順位の抵当権を設定させていただきます。

建物の時価相当額以上で、原則満期日をローンの借入期限以降とする長期一括払いの火災保険にご加入いただき、抵当権と同順位の質権を設定させていただきます。ただし、保険料負担等から長期契約が困難な場合は短期契約も可能です。
※既にご加入済みの火災保険のある場合は当該火災保険に質権設定することも可能です。

一般社団法人しんきん保証基金の保証付は、原則保証人は必要ありません。

上記、保証機関を付さない場合、連帯保証人として原則配偶者の方もしくは法定相続人の方1名が必要となります。

苦情処理措置
紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部(9時~17時、電話:0125-22-1115)にお申し出ください。

紛争解決措置
東京弁護士会 (電話 :03-3581-0031)、第一東京弁護士会 (電話 :03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに札幌弁護士会の紛争解決センター(電話:011-251-7730)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)までお申し出ください。また、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他

固定金利特約型で特約期間終了後変動金利型を選択された場合、以後固定金利特約型への変更はできません。

一般社団法人しんきん保証基金の保証付をご利用される場合は、所定の保証料をお支払いいただきます。(保証料は融資対象物件の評価額等により異なります。)
例)借入金額1,000万円、借入期間35年の場合 → 保証料額108,000円~337,000円

借入金額に応じ下記の不動産担保取扱手数料をいただきます。
借入金額2,000万円以下・・・・・・・・・・・・11,000円
借入金額2,000万円超~5,000万円以下・・・・・33,000円

借入金額5,000万円超・・・・・・・・・・・55,000円

全額繰上返済の場合は、下記の手数料をいただきます。
①平成29年4月3日以降実行分

当初借入からの期間 繰上返済額 手数料(税込)

当初借入から10年以内の
場合

繰上返済額1,000万円以下

33,000円

繰上返済額1,000万円超

55,000円

当初借入から10年超の場合

一律11,000円

②平成29年3月31日以前実行分

当初借入からの期間 手数料(税込)

3年以内

1件につき 3,300円

3年超5年以内

1件につき 2,200円

5年超7年以内

1件につき 1,100円

7年超

無料

一部繰上返済および条件変更(割賦金の減額、期間の延長、実行後の据置期間設定等)の場合は、手数料5,500円(税込)が必要となる場合があります。

お申し込みに際しましては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ローンの詳しい内容、または現在のご融資利率やご返済額の試算については当金庫の本支店にお問い合わせください。

お電話・メールでのお問い合わせ

業務部

0125-22-1115

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【ご利用時間】平日 9:00~17:00 ※祝日・年末年始を除く

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