事業者向けローン商品のご案内

創業支援ローン

平成29年7月27日現在

1.商品名 創業支援ローン
2.ご利用いただける方
  • 新たな事業を6か月以内に開始、または開始してから3年以内の法人および個人事業主(新商品等の開発、事業転換等、第二創業資金含む)で、別途定める創業支援ローン・チェックシート(以下、「チェックシート」という)の評点が60点以上の先とします。
    ただし、既往融資取引先については、チェックシートの評点が70点以上の先とします。
  • 当金庫の会員となれる方
    1. 当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方
    2. 当金庫の営業地区内に事業所を有する方
  • 上記条件のいずれかに該当される方で、当金庫に出資をしていただくことで、会員となることができます。なお、会員でなくとも、ご融資を受けることが可能な場合もございますので、詳しくは窓口までご照会ください。
3.お使いみち
  • 運転資金、設備資金とします。ただし、旧債務の返済資金は除きます。
    ※例  独立開業資金、空店舗活用資金、起業家資金、第二創業資金等
4.ご融資金額
  • 700万円以内(1万円単位)
    ただし、チェックシートの評点が80点未満の場合は300万円以内。
    なお、本ローン、ふれあい事業者ローンおよび育成企業支援ローンの合計限度額は、3,000万円以内とします。
5.ご利用期間
  • 運転資金、設備資金ともに6年以内とします。
    ただし、運転・設備資金ともに1年間は元金据置期間とします。
6.ご融資利率
  • 固定金利方式で利息先取り
  • 4年以内・・・年3.000%
  • 4年超6年以内・・・年3.500%
  • ただし、元金据置期間内は金利優遇措置として年1.500%とします。
7.ご返済方法
  • 1年間は元金据置とし、以後毎月元金均等返済
8.団体信用生命保険
  • 期間1 年以上、かつ、融資金額500万円超については、原則として債務者が個人事業主の場合は債務者本人を、債務者が法人の場合は連帯保証人または連帯債務者となる代表者または実質経営者の内一人を被保険者とする東海地区信用金庫協会の「証書貸付団体信用生命保険」(幹事会社 明治安田生命保険)に加入していただきます。
    なお、生命保険料は当金庫が負担します。
    また、手続きは同生命保険制度の手引きにより取扱いさせていただきます。
9.担保
  • 原則として不要とします。
10.保証人
  • 原則として不要とします。
    ただし、法人に限り代表者または実質経営者を連帯保証人または連帯債務者とします。
11. 手数料等
  • 手数料、保証料等は不要です。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時〜17時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等 で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
    @お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
    A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
13.その他
  • お申込みにあたり、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    融資利率は、金利環境の変化等により変更されることがあります。
    本ローンについては、総額10億円に達した時点で、そのお取扱いを終了いたします。