1.商品名 |
ふれあい事業者ローン |
2.ご利用いただける方 |
- 3年以上の同一事業実績を有する法人および個人事業主で、別途定めるふれあい事業者ローン・チェックシート(以下、「チェックシート」という)の要件を満たす先とします。
ただし、個人事業主のうち、白色申告者および貸借対照表が作成されていない青色申告者は対象外とします。
- 当金庫の会員となれる方
- 当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方
- 当金庫の営業地区内に事業所を有する方
- 上記条件のいずれかに該当される方で、当金庫に出資をしていただくことで、会員となることができます。なお、会員でなくとも、ご融資を受けることが可能な場合もございますので、詳しくは窓口までご照会ください。
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3.お使いみち |
運転資金、設備資金とします。ただし、旧債務の返済資金は除きます |
4.ご融資金額 |
- 100万円以上700万円以内(1万円単位)
ただし、運転資金は直近3か月における平均月商の2倍を限度とします。
なお、本ローン、創業支援ローンおよび育成企業支援ローンの合計限度額は、3,000万円以内とします。 |
5.ご利用期間 |
運転資金は5年以内、設備資金は7年以内とします。 ただし、設備資金は、4か月以内の元金据置もできます |
6.ご融資利率 |
- 当金庫の最下限貸出金利を基準とする変動金利方式で利息先取りとします。
- 当金庫所定のお客様の財務評価により次のとおりとします。
SDB ランクがS01〜S03 の法人 |
最下限金利+1.00%
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SDB ランクがS04〜S05 の法人 |
最下限金利+1.30%
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SDB ランクがS06〜S10 およびランクなしの法人 |
最下限金利+2.00%
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個人事業主 |
最下限金利+2.00%
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- なお、渉外担当者等の訪問先で、当金庫に融資実績のない先については、特別金利(通常金利から1.00%引下げ)の適用があります。
また、「『中小企業の会計に関する指針』チェック項目表」を提出され、チェック欄に
×印がない場合は、融資利率から0.10%金利を優遇いたします。
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7.ご返済方法 |
証書貸付にて毎月元金均等返済 |
8.団体信用生命保険 |
期間1 年以上、かつ、融資金額500万円超については、原則として債務者が個人事業主の場合は債務者本人を、債務者が法人の場合は連帯保証人または連帯債務者となる代表者または実質経営者の内一人を被保険者とする東海地区信用金庫協会の「証書貸付団体信用生命保険」(幹事会社 明治安田生命保険)に加入していただきます。 なお、生命保険料は当金庫が負担します。
また、手続きは同生命保険制度の手引きにより取扱いさせていただきます。 |
9.担保 |
原則として不要とします。 |
10.保証人 |
原則として不要とします。 ただし、法人に限り代表者または実質経営者を連帯保証人または連帯債務者とします。 |
11. 手数料等 |
事務取扱手数料として、融資実行時に1,100円(消費税込み)が必要となります。 |
12.苦情処理措置・紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時〜17時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
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紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等
で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
@お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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13.その他 |
- お申込みにあたり、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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融資利率は、金利環境の変化等により変更されることがあります。
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本ローンについては、総額50億円に達した時点で、そのお取扱いを終了いたします。
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