事業者向けローン商品のご案内

流動資産活用ローン「清流」

平成29年7月27日現在

1.商品名 流動資産活用ローン「清流」
2.ご利用いただける方 法人および個人事業主で、当金庫の営業地区内に住所または事業所を有する当金庫会員の方
3.お使いみち 運転資金とします。
4.ご融資金額 3,000万円以内(10万円単位)
ただし、担保評価額を上限金額とします。
5.ご利用期間 1年以内
6.ご融資利率
  • 固定金利方式
  • 当金庫の一般貸付に準じ、個別に決定させていただきます。
7.ご返済方法 随時返済
8.担保 事業者が行う事業により生じ、または生じる見込みのものであり、かつその事業者の決算書に計上され、または計上される予定の棚卸資産
≪対象となる担保の具体例≫
商品仕入による在庫商品、仕掛品、半製品、原材料、貯蔵品等および製造業における製品在庫など
≪対象とならない担保の具体例≫
売掛金、固定資産として計上される機械設備や車両運搬具、動産譲渡登記をすることができない動産など
9.保証人
  • 法人の場合は代表者とします。
  • 個人事業主の場合は、後継者または配偶者のいずれかとします。
10. 手数料等 担保管理手数料として、融資実行時に30,000円+消費税が必要となります。
11.苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時〜17時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話: 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望される お客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
    @お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
    A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
12.その他
  • お申込みにあたり、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 融資利率は、金利環境の変化等により変更されることがあります。