事業者向けローン商品のご案内

TKC経営者ローン

令和2年4月1日現在

1.商品名 TKC経営者ローン
2.ご利用いただける方 次のすべての条件を満たす法人および個人事業主の方
  1. 当金庫の営業地区内に住所または事業所を有し、会員または会員資格を有すること
  2. 3年以上の同一事業実績を有すること
  3. TKC加盟税理士と顧問契約が1年以上経過していること
  4. 直近決算において債務超過でないこと
  5. 直近2期決算において経常利益がマイナスでないこと
3.お使いみち 運転資金、設備資金とします。ただし、旧債務の返済資金は除きます。
4.ご融資金額 100万円以上3,000万円以内(1万円単位)
5.ご利用期間
  • 証書貸付
    運転資金は5年以内、設備資金は7年以内とします。
     ただし、設備資金は、4か月以内の元金据置もできます。
  • 手形貸付
    融資期間1年以内
6.ご融資利率
  • 通常金利は、次のとおりとします。
    当金庫所定の長期プライムレート+1.20%
     ただし、次の優遇項目を満たす場合、それぞれの金利優遇幅に
     基づき金利を優遇します。
     なお、金利優遇は最大1.00%とします。
  • 証書貸付 当金庫所定の長期プライムレートを基準金利とする変動金利
  • 手形貸付 当金庫所定の長期プライムレートを基準金利とする固定金利
優遇項目 優遇幅
「TKCモニタリング情報サービス」を利用し、当金庫において決算書等の帳票データがダウンロードできる場合 0.60%
「TKCモニタリング情報サービス」の月次試算表サービスを利用し、当金庫において、前月の業績がダウンロードできる場合 0.20%
TKCの「継続MASシステム」による短期経営計画書を作成している場合 0.20%
「書面添付制度」を利用している場合 0.20%
当金庫と融資取引のない場合 0.20%
7.ご返済方法
  • 証書貸付 毎月元金均等返済
  • 手形貸付 分割返済または期日一括返済
8.提携先
  • TKC中部会
9.担保
  • 原則として不要とします。
10. 保証人
  • 個人の場合 不要とします。
  • 法人の場合 原則として、代表者を連帯保証人とします。
11.手数料等
  • 手数料、保証料等は不要です。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時〜17時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
     なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
    @お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
    A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
13.その他
  • お申込みにあたり、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    融資利率は、金利環境の変化等により変更されることがあります。