預金商品のご案内

期日指定定期預金

令和元年5月1日現在

1.商品名 期日指定定期預金
2.販売対象 個人のみ
3.期間
  • 最長3年(据置期間1年)
    満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。
    ただし、満期日の指定は1か月前に通知が必要です。
  • 預入時の申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
4.預入 (1)預入方法
  一括預入
(2)預入金額
  1,000円以上300万円未満
(3)預入単位
  1円単位
5.払戻方法
  • 満期日以後に一括して払戻します。
  • 据置期間経過後に支払金額を指定し一部払戻しができます。(ただし、指定金額は1万円以上とします。)
6.利息
  • (1)適用金利
  • 固定金利
  • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  • (2)利払方法(頻度)
  • 満期日以後に一括して支払います。
  • (3)計算方法
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算。
7.税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)。
  • ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
8.手数料
9.付加できる特約事項
  • 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の「2年以上」約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • マル優の取扱いができます。
10.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
11.金利情報の入手方法 金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9 時〜17 時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9 時〜17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
    @お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
    A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
13.その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円 までとその利息が保護の対象となります(当金庫に決済用預金を除く複数の口座がある場合には、それらの預金・積金を合算して元本1,000万円までとその利息および給付補てん金が保護されます。)。