1.商品名(愛称) |
定期積金(スーパー積金) |
2.販売対象 |
法人、個人 |
3.期間 |
1年、2年、3年、4年、5年
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4.払込 |
(1)払込方法
定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
(2)払込金額
1,000円以上
(3)払込単位
1,000円単位 |
5.払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します。
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6.利息 (給付補てん金) |
- (1)適用金利
- 固定金利
- 契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
- (2)給付補てん金の支払方法
- 給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。
- (3)計算方法
- 付補てん金は付利単位を100円として契約期間における掛込残高積数に年利回りを乗じて計算します。
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7.税金 |
個人の給付補てん金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただしマル優は利用できません。)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
法人は総合課税となります。 |
8.手数料 |
− |
9.付加できる特約事項 |
普通預金等からの自動振替による受入ができます。 |
10.中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、次の@、Aの期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積数の掛金残高相当額とともに支払います。 @ 初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合 解約日の普通預金利率 A 初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60% (ただし、解約日における普通預金利率を下限とします。)
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11.金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
12.苦情処理措置・紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9 時〜17 時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
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紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9 時〜17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
@お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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13.その他参考となる事項 |
- 払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるかまたは約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金をいただきます。
- 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円
までとその利息が保護の対象となります(当金庫に決済用預金を除く複数の口座がある場合には、それらの預金・積金を合算して元本1,000万円までとその利息および給付補てん金が保護されます。)。
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