個人向けローン商品のご案内

サポートローン

令和元年10月1日現在

1.商品名 サポートローン
2.ご利用いただける方
  • 勤続年数および返済実績期間が5年以上の方で以下の不動産を所有している方。ただし、事業者、会社役員の方は対象となりません
    1. 借換対象となる不動産が、登記簿謄本で所有権の確認ができること。
    2. 借換対象となる不動産に、仮登記、差押登記等がないこと。
    3. 借換前債務の後順位に、当金庫以外の担保設定がないこと。
  • 当金庫の指定する団体信用生命保険に加入できる方
  • 当金庫の会員となれる方
    1. 当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方
    2. 当金庫の営業地区内の事業所に勤務されている方
  • 上記条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資をしていただき、会員となることができます。なお、会員となっていただかなくとも、ご融資をさせていただくことが可能な場合もございますので、詳しくは窓口までご照会ください。
3.お使いみち 独立行政法人住宅金融支援機構等の公的住宅ローンおよび他行住宅ローンの借換資金
4.ご融資金額 10万円以上700万円以内(10万円単位)
5.ご利用期間
  • 借換前住宅ローンの返済期間以内
    ただし、最終返済日は満80歳に達した年の12月31日までとします。
  • 固定金利選択型の場合は、3年以上とします。
6.ご融資利率
  • 変動金利型
  • 固定金利選択型
  • 新規ご融資利率は、毎月当金庫が定める最下限貸出金利を基準金利として決定した変動金利型住宅ローン金利に0.2%以上上乗せした利率を適用します
  • ご融資後は年2回、4月と10月の第1営業日に基準金利を見直し、それぞれ6月・12月のご返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。
    ボーナス返済をご利用の場合は、それぞれ6月・12月以降最初のボーナス返済日の翌日より適用させていただきます
  • 借り入れ時に、毎月当金庫が定める3年・5年・10年のいずれかの期間固定金利に0.2%以上上乗せした利率からお選びいただけます。
  • 固定金利期間終了後は、固定金利期間を再選択することもできます。
  • 固定金利期間を選択されない場合は、固定金利期間終了日の金利変動型の住宅ローン利率となります。
7.ご返済方法
  • 【毎月元利均等返済】
    (元金の50%まで6か月毎のボーナス増額返済の併用ができます。)
  • 当初5年間は一定で、5年毎に再計算し、新たな返済額に見直します。
    ただし、金利が上昇しても新しい返済額は前回の返済額の125%以内とします。
  • ※当初の借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済していただきます。
  • 【毎月元利均等返済】
  • 固定金利期間中の毎月のご返済金額は一定です。
    (元金の50%まで6か月毎のボーナス増額返済の併用ができます。)
  • 固定金利期間終了後の返済額は新利率と残存期間により新たに求められた金額とさせていただきます。
8.団体信用生命保険 当金庫の指定する団体信用保険にご加入いただきます。
なお、保険料は当金庫が負担します。
9.保証人・担保
  • 保証人および担保は原則不要です。
  • ただし、下記の場合は、連帯保証人が必要となります。
    1. 対象不動産が共有名義の場合
    2. 対象不動産の土地と建物の名義が同一人でない場合
    3. 同居家族の収入を合算する場合
    4. 当庫が必要と認めた場合
10.手数料等 事務取扱手数料
固定金利設定手数料
ただし、新規契約時は不要
5,500円
繰上償還手数料
固定金利適用期間中の場合 一部繰上償還
33,000円
全額繰上償還
55,000円
変動金利適用期間中の場合 一部繰上償還
11,000円
全額繰上償還
22,000円
※上記手数料には消費税10%相当額が含まれています。
11.苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時〜17時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9 時〜17 時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9 時〜17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
    @お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
    A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
12.その他
  • 金利やご返済額については、窓口までご照会ください。
  • 債務返済支援保険「しんきんローン安心保険」にご加入ができます。