「犯罪利用口座等に係る被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が平成20年6月21日に施行されました。
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この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に返還する手続きとルールを定めております。
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預金保険機構は、ホームページ上にて「振り込め詐欺救済法に基づく公告」や「振り込め詐欺救済法に関するQ&A」「被害者の方の手続きの流れ」等を周知(公告)しております。
詳しくは預金保険機構のホームページをご覧下さい。
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また当金庫では、下記の相談窓口で振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からのご照会等を受付けております。
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電話番号
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0120−548−138 (担当部署 リスク統括部お客様相談窓口)
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受付時間
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月曜日〜金曜日(休業日を除く) 9:00〜17:00
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