個人情報開示手続について
個人情報の保護に関する法律第25条および同施行令第7条の規定に基づく開示請求については、次
のとおりです。
1 開示の対象
当金庫が保有するお客様ご本人の個人データ
*ただし、開示請求にかかる個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当金庫は当該個
人情報を開示しないことができます(法第25条第1項ただし書)
@本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(同項第1
号)
A当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合(同項第2号)
B他の法令に違反することとなる場合(同項第3号)
2 開示請求できる方
(1)お客様ご本人
(2)お客様ご本人から委任された代理人(当金庫所定の『委任状』が必要です)
*法定代理人による請求の場合は、請求者であることを証明する書類に加え、資格を有することを
証明する書類を提出していただきます。
(3)相続人
*単独でも開示請求できます。
ただし、相続放棄をされた方は、開示請求ができません。
3 開示請求手続
(1)お客様ご本人が手続をされる場合
@開示請求に必要な書類
必 要 書 類
|
ご 説 明
|
個人情報開示依頼書兼預金口座振替依頼書【当金庫所定の様式】 |
・お届け印を押捺してください
|
本人確認書類
1 運転免許証
2 パスポート
3 健康保険証
4 印鑑証明書
5 その他(注1)
|
・有効期限のないものは6ヶ月以内に発行されたもの
・お受取方法が郵送の場合で、ご本人の住所が当金庫
登録住所と異なる場合は、郵送先のご本人の住所が確
認できるものをご用意ください
|
(注1)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条に記載された書類
*お取引店以外にご来店された場合は、受付店は、「個人情報開示依頼書兼預金口座振替
依頼書」の受付と本人確認まで行い、お取引店にお取り次ぎいたします。回答は後日お取引
店もしくはリスク統括部から郵送にて行います。
A開示請求に対する回答
・回答は、当金庫所定の様式「個人情報回答書」により行います。
・「個人情報開示依頼書兼預金口座振替依頼書」におけるご依頼開示情報項目(その他を除く)
につ いてはお取引店から店頭(手交)にて回答させていただきます。
・ご依頼開示情報項目のうちその他の項目については、リスク統括部から簡易書留郵便等で
郵送にて回答させていただきます。
・開示項目によっては受付日当日中に回答できないものもありますのでご了承願います。
(2)お客様ご本人から委任された代理人が手続をされる場合
@開示請求に必要な書類
必 要 書 類
|
ご 説 明
|
個人情報開示依頼書兼預金口座振替依頼書【当金庫所定の様式】
|
・お届け印を押捺してください
|
委任状【当金庫所定の様式】
|
・ご本人欄にはお届け印を押捺してください |
本人確認書類
1 運転免許証
2 パスポート
3 健康保険証
4 印鑑証明書
5 その他(注2)
|
・ 有効期限のないものは6ヶ月以内に発行されたもの
・ お受取方法が郵送の場合で、ご本人の住所が当金庫
登録住所と異なる場合は、郵送先のご本人の住所が確
認できるものをご用意ください |
代理人(請求者)の本人確認書類
1 運転免許証
2 パスポート
3 健康保険証
4 印鑑証明書
5 その他(注2)
|
・有効期限のないものは6ヶ月以内に発行されたもの |
請求資格確認書類
1 戸籍謄本
2 登録事項証明書
3 審判書
4 その他法定代理人資格を証明
する書類
|
・法定代理人の場合のみ必要です |
(注2)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条に記載された書類
* お取引店以外にご来店された場合は、受付店は、「個人情報開示依頼書兼預金口座振替
依頼書」の受付と本人および代理人の本人確認と代理人の資格確認を行い、お取引店
にお取り次ぎいたします。
なお、お取引店はご本人に連絡いたします。
A開示請求に対する回答
回答は「個人情報回答書」により、リスク統括部からご本人住所宛に簡易書留郵便等で郵送
させていただきます。
(3)相続人が手続をされる場合
@開示請求に必要な書類
必 要 書 類
|
ご 説 明
|
個人情報開示依頼書兼預金口座振替依頼書【当金庫所定の様式】
|
・ 実印を押捺してください
|
相続人(請求者)の本人確認書類
1 運転免許証
2 パスポート
3 健康保険証
4 印鑑証明書
5 その他(注3)
|
・ 有効期限のないものは6ヶ月以内に発行されたもの |
請求資格確認書類
1 戸籍謄本
(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
2 その他相続人資格を証明する
書類
|
|
(注3)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条に記載された書類
A開示請求に対する回答
・回答は、「個人情報回答書」により、リスク統括部から相続人住所宛に簡易書留郵便等で
郵送させてただきます。
・なお、共同で開示請求された場合には、選任された代表相続人へ郵送させていただきます。
4 開示手数料
・お受取方法が店頭(手交)の場合 無 料
・お受取方法が郵送の場合(代理人による請求を含む) 1件につき1,080円(消費税込み)
ただし、「取引履歴情報」については、1ヶ月分(注4)1,080円(消費税込み)、1ヶ月分を超える場
合は、超えた1ヵ月分につき216円(消費税込み)を追加してお支払いいただきます。
(注4)期間は暦月での計算となります。
|