「内部管理基本方針」策定に関するお知らせ


   石動信用金庫(以下、「当金庫」という。)では、信用金庫法第36条第5項第5号及び信用金庫施行規則第23条に基づき、当金庫の業務の適正を確保する体制(以下、「内部管理体制」という。)を整備するための基本方針を、以下のとおり理事会で決議しましたのでお知らせいたします。

  1. 理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制
  (1) 理事会は、「コンプライアンス管理要領」、「コンプライアンス・プログラム」並びに「コンプライアンス・マニュアル」等、コンプライアンス態勢に係る規程等を定め、法令及び定款並びに社会規範を遵守する態勢を構築する。
  (2) 法令遵守の徹底を図るため、年度毎に理事会で「コンプライアンス・プログラム」を決議して実施する。
  (3) 法令等遵守状況を統合的に把握・一元管理するため、「本部総務部」を統括部署とする。
  (4) 統括部署はコンプライアンス担当者会議を毎月定期的に開催させ、以下の事項について検討協議する。
   @ 「コンプライアンス・プログラム」の作成
   A 法令等遵守状況および「コンプライアンス・プログラム」実施状況に関する情報交換、収集、啓蒙、報告案件の検証
   B 顧客とのトラブル、苦情・相談・要望案件の共有化による検証
   C 就業規則等の法令違反および業務上の事故、重大なミスの検証と再発防止の検討
  (5) 監査室には、独立して「内部監査規程」、「業務監査規程」に基づき法令等遵守状況の検証を行わせる。
  (6) 本部・営業店には、日々役職員相互間の牽制により法令等遵守の徹底を図らせ、「店内検査規程」に基づき事務取扱の適否の検証を行わせる。
  (7) 「コンプライアンス・プログラム」に基づき、役職員等(パート職員・嘱託職員・退職者を含む)からの組織的又は個人的な法令等違反行為に関する通報・相談・報告に対しては、当該役職員に不利益な扱いを行わない。
 
  2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  (1) 文書管理部署を総務部と定め、理事会規程並びに常勤理事会規程に従い、理事の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し保存する。なお、文書の管理については「文書保存規程」に定める。
  (2) 理事及び監事は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
 
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (1) 「リスク管理の基本方針」及び各リスクの管理方針により適切なリスク管理態勢を構築する。また、各リスクに係る規程類や方針は、各リスクの主管部署において立案し、常勤理事会の協議を経て、理事会の決議を受け、制定・改廃し、役職員等へ周知する。なお、総務部はリスク管理態勢を統合的に統括する。
  (2) 新商品等に対するリーガルチェック態勢及び内在するリスクの問題や懸念等を幅広く認識・確認し、適時に常勤理事会等に報告させる仕組みを構築する。
  (3) 監査室は監査計画を策定し、理事長の承認を受ける。理事長は監査の結果報告を受け、重要な不備事項等について理事会に報告する。
  (4) 重大な危機時は、「防犯災害緊急時対策要領」、「オンラインシステム障害時の事務取扱要領」及び「緊急時の資金手当等対応マニュアル」等に基づき対応する。
 
  4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1) 理事会は、理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、理事会規程において、経営に関する基本規程等を定め、これらの規程等に従い、意思決定を円滑に進める体制を確保する。
  (2) 理事会は、代表理事にその権限の一部を委嘱し、業務執行を行わせる。
  (3) 代表理事は、業務運営規程等により本部各部室の事務分掌及び職務権限並びに責任範囲を明確にする。
 
  5. 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  (1) 理事会が定めた 「コンプライアンス管理要領」、「コンプライアンス・プログラム」並びに「コンプライアンス・マニュアル」等、コンプライアンス態勢に係る規程等を法令及び定款並びに社会規範を遵守した行動をとるための規範とする。
  (2) 「コンプライアンス管理要領」に基づく組織体制により、コンプライアンス担当者会議を設置する。本部・営業店に配置したコンプライアンス担当者は、日常業務の中でコンプライアンスに関する啓蒙と周知徹底を図るとともに、遵守状況を検証する。
 
  6. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
  (1) 監事は、監査の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
  (2) 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、理事長は監事と協議のうえ、必要な人員を配置する。
 
  7. 監事の職務を補助すべき職員の理事等からの独立性に関する事項
  (1) 監事の職務を補助すべき指名された職員は、監査業務に必要な命令を監事より受領して、理事や部店長などの指揮命令を受けないものとする。
  (2) 監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び人事考課等の人事権に係る事項の決定については、予め監事の同意を求めなければならない。
 
  8. 理事及び職員が監事に報告するための体制
  (1) 理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
   @ 理事会で決議された事項
   A 常勤理事会で決議された事項
   B 当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
   C 経営状況について重要な事項
   D 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
   E 重大な法令・定款違反
   F 公益通報の状況及び内容
   G その他コンプライアンス上の重要な事項
  (2) 職員は前項B〜Gに関する重大な事実を発見した場合は、監事に直接報告できるものとする。
  (3) 監事は、いつでも理事及び職員に対して、監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。
 
  9. その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
      理事会は、監事の監査が実効的に行われるために、会計監査人及び監査室と協議する機会を確保する。
  また、監査の必要に応じて、監事が専門の弁護士や会計士と協議し、監査業務に関する助言を受ける機会を確保する。
 
  10. 制定日     平成20年4月1日