商品・サービス
証券商品

投 資 信 託

多くのお客さまから集めた資金を一つにまとめて大きな資金にして、運用のプロが株式や債券などに投資・運用し、その運用成果を分配金としてお客さまに還元する仕組みの商品です。
当金庫では、豊富なラインナップを取り揃えておりますので、お客さまにあった商品をお選び下さい。
「投資信託購入にあたっての留意事項」
「特定投資家制度に関するお知らせ」
  一般買付 定時定額
買付サービス
商品概要 多くのお客さまから集めた資金をまとめて、運用の専門家が株式や債券等に投資を行い、運用の結果得た収益を分配する金融商品 口座振替により、毎月決まった日に、決まった金額で投資信託を買い付ける機能
ご購入いただけるお客さま 個人(20歳以上)および法人
対象商品 「投資信託 取扱商品一覧表」
をご覧下さい
最低購入金額
最低購入単位
1万円以上 1円単位
(一部ファンドを除く)
1万円以上 1千円単位
(増額月:年6回まで設定可)
信託期間 無制限(満期なし)
分配金 実績分配(分配金は全額再投資)
  
一部ファンドについては、分配金全額受取型と全額再投資型の選択が可能です。
購入価格
購入時期
申込日の基準価額で随時購入可(一部ファンドを除く)
  
一部の株式投信については、別途販売手数料等がかかります。
口座振替引落日の翌々営業日(以下「買付申込日」といいます)の基準価額で購入(一部ファンドを除く)
  
買付申込日がファンドの買付申込を行えない日にあたる場合は、当該日以降で買付申込が可能となる営業日を買付申込日とします。
一部の株式投信については、別途販売手数料等がかかります。
換 金 申込日の基準価額で随時換金可(一部ファンドを除く)
  
一部または全部換金が可能です。
一部ファンドについては、信託財産留保額が差し引かれます。
一般買付と同様
  
サービスの中止手続については、別途、申込書の提出が必要となります。
税金等
優遇税制適用期間中
分配金(普通分配金のみ) …H25.12.31まで
譲渡(解約・償還)益 …H25.12.31まで
税率はいずれも個人10%(所得税7%・地方税3%)・法人7%(所得税のみ)
  
確定申告により、上場株式および公募株式投資信託等の譲渡益と譲渡損失との損益通算が可能です。
確定申告により、公募株式投資信託等の譲渡損失と普通分配金等との損益通算が可能です。
H22.01.01から、確定申告をなさらなくても、特定口座(源泉徴収あり)内(注)で、公募株式投資信託等の譲渡損失と普通分配金等との損益通算が可能となりました。
(注) 1. 一般口座および特定口座の「源泉徴収なし」を選択されている場合、確定申告が必要です。
  2. 他の金融機関でお取引されている上場株式および公募株式投資信託の譲渡損益等と損益通算を行う場合にも、確定申告が必要です。

投資信託購入にあたっての留意事項

投資信託は預金保険の対象ではありません。また、預金取扱金融機関で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は預金とは異なり、元本の保証はありません。
投資信託は値動きのある証券に投資しますので、投資した資金の減少を含むリスクは購入者であるお客さまの負担になります。
本資料は当金庫が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
投資信託のご購入にあたっては、目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。目論見書は当金庫の窓口または営業担当者にご用命下さい。
当金庫は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は各投信会社が行います。
投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
《ご投資にかかる手数料等およびリスクについて》
 当金庫にて投資信託をご購入いただく際には、所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、投資信託は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、契約締結前交付書面、目論見書またはお客さま向け資料をよくお読み下さい。
登録金融機関   関東財務局長(登金)第147号
日本証券業協会 加入
    城 北 信 用 金 庫

国債等公共債や投資信託等のお取引をいただくお客さまへ

〜 特定投資家制度の導入について 〜
 平成19年9月の金融商品取引法の施行に伴い、特定投資家制度が開始されることとなりました。
 特定投資家制度とは、取引等の円滑化を図るため、お客さまの投資に対する知識や経験、財産の状況等に応じて、下表のとおり、特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に区分し、特定投資家に対しては、金融商品取引業者に課される投資者保護に関する一部行為規制(広告等の規制、書面の交付義務および適合性の原則等)を適用しないこととする制度です。
 つきましては、一般投資家(または特定投資家)への移行を希望されるお客さまにおかれましては、窓口または営業担当者までお申し出願います。
 ただし、特定投資家(プロ)への移行に係る申出をされるお客さまにつきましては、投資者保護の観点から、当金庫の判断により当該申出をお断りすることがありますので、あらかじめご了承願います。
 お客さまには、新たな制度につきまして、十分にご理解賜りますとともに、ご協力方お願い申し上げます。
(1) 特定投資家 (2) 特定投資家 (3) 一般投資家 (4) 一般投資家
一般投資家への移行不可 一般投資家への移行 特定投資家への移行 特定投資家への移行不可
適格機関投資家
日本銀行
特殊法人、独立行政法人等の政府系機関
上場会社
資本金5億円以上の株式会社
その他内閣府令で定める法人
地方公共団体
特定投資家以外の法人
次の要件を満たす個人
当金庫との取引経験(公共債または投資信託)が1年以上であること
純資産額または投資性のある金融資産額が3億円以上であること
個人
  ((3)に該当しない個人)
 
〜 移行有効期限日のお知らせ 〜
 特定投資家への移行手続きをされたお客さまの移行有効期限日は、承諾日に関わらず、一律、下記の期日となります。移行有効期限日以後は、従前どおり一般投資家としてお取り扱いさせていただきますのでご了承下さい。
 継続扱いをご希望されるお客さまは更新手続きが必要となりますので、恐れ入りますが、窓口または営業担当者までお申し出願います。
 なお、一般投資家への移行手続きをされた場合には、お客さまのお申し出があるまで、一般投資家としてのお取り扱いを継続いたします。
移行有効期限日 毎年9月末日
《ご投資にかかる手数料等およびリスクについて》
 当金庫にて国債等公共債または投資信託等をご購入いただく際には、所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、当該商品等は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読み下さい。
登録金融機関   関東財務局長(登金)第147号
日本証券業協会 加入
    城 北 信 用 金 庫

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