かながわ信用金庫について

金融円滑化への取り組み

かながわ信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客さまに必要なご資金を円滑にご融資し、ご返済条件の変更などのご相談にも積極的に対応してまいりました。 このたび「中小企業者等金融円滑化法」施行に伴い、金融円滑化に向けた取り組みとして、お客さまからの融資ご返済などのご相談に対して、さらに迅速かつ柔軟に対応するため、以下のとおり本部ならびに営業店の態勢整備を行いました。

金融庁よりお知らせ(中小企業等金融円滑化相談窓口のご案内)
金融庁よりお知らせ(中小企業等に対する金融円滑化対策について)

「中小企業等の金融円滑化への取組み」に関する業界申し合わせについて

信用金庫業界の中央団体である一般社団法人全国信用金庫協会は、中小企業金融円滑化法の期限到来後も、お客さまに安心してお取引を継続していただけるよう業界の対応方針を明確に示すべく、別紙のとおり、中小企業等の金融円滑化への取組みに関する業界申し合わせを行いました。 かながわ信用金庫としても、本申し合わせの趣旨に則り、適切に対応していく所存です。

中小企業金融円滑化法期限到来後の対応について

周知の通り、平成25年3月31日に中小企業金融円滑化法の期限が到来しました。
当金庫では、中小企業金融円滑化法期限到来後も従来と変わらず、下記の通り対応しておりますので、お知らせいたします。

  1. 当金庫は、中小企業金融円滑化法の期限到来後も、お客様からのご融資条件の変更等のお申出に対しては、できる限りこれに対応する等、従来からの対応に変更はございません。また、他業態も含め関係金融機関と十分連携を図りながら、ご融資条件の変更等や円滑な資金供給に努めて参ります。
  2. 当金庫は、お客様からの資金に関するご相談やご融資条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客様が抱える問題・課題を十分把握した上で、その解決に向けて努力して参ります。
  3. 当金庫は、自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、それぞれのお客様の問題・課題に応じた最適な解決策を、お客様の立場に立って提案し、実行支援して参ります。

金融円滑化法に基づく説明書類

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)」第7条第一項に基づき、当金庫が同法第4条および第5条の規定に基づいてとった措置の状況に関する事項、ならびに同法第6条の規定に基づいてとった措置に関する事項を下記のとおり開示いたします。

金融円滑化に関する説明書類

融資のご返済に関するご相談窓口

当金庫では、中小企業および個人事業主のお客さま、住宅ローンをご利用のお客さまからの融資のご返済に関するご相談窓口を営業店および本部に次のとおり設置していますので、ご利用くださいませ。

[ 営業店のご相談窓口 ]

場所 各営業店
受付時間 窓口 平日 9:00~15:00
電話 平日 9:00~17:00

[ 本部のご相談窓口 ]

かなしん よろず相談承り処
住所 横須賀市大滝町2丁目21番地
電話番号 フリーダイヤル 0120-177156(直通)
受付時間 10:00~19:00(12月31日、1月1、2、3日を除く)

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