相続手続きに関するご案内

このたびはご親族さまの訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
お亡くなりになられた方のご預金等の相続手続きにつきまして、ご案内させていただきます。

相続手続きが完了するまでのお取引きについて

相続手続きが完了するまで、お亡くなりになられた方(以下、「被相続人」といいます)のご預金のお引き出し、お預け入れについては、当金庫がお亡くなりになられた事実を知った時点でお取扱いできなくなります。

  1. 公共料金等の自動引落もできなくなりますので、別途納付書等によりお支払いください。 引き続いて口座振替のご利用を希望する場合は、別途依頼書の提出など必要な手続きをお願いします。
  2. 被相続人の口座へのお振込みにつきましては、先方の金融機関に連絡のうえ、振込ご依頼人のご指示によりお取扱いいたします。家賃等継続的な振込入金がある場合は、入金指定口座を変更していただくようお願いします。

相続手続きの流れ

● お亡くなりになられたことのご連絡
  • お取引店にご来店、またはお電話にてお知らせください。
  • 遺言書の有無の確認をお願いいたします。
● 相続人の確認と必要書類のご準備
  • 相続人を確認する書類(戸籍謄本・法定相続情報一覧図等)をご準備ください。
  • お取引の内容、相続方法により、ご用意いただく書類が異なります。
● 相続手続依頼書等のご提出
  • 相続手続きに必要な書類をご提出いただきます。
● 相続手続き完了
  • 相続される方への預金の名義変更や解約金の払戻しを行います。

なお、ご不明な点につきましては、お取引店窓口までお問い合わせください。

お知りになりたい項目をクリックしてください。

1.お取引内容とお取扱い方法

*下記のお取引につきましては、以下のように取扱わせていただきます。詳しくはお取引店へお問い合わせください。

(1) 口座振替契約
  • 口座振替を停止させていただきます。
  • 引き続き口座振替のご利用を希望する場合は、別途依頼書の提出など必要な手続きをお願いします。
(2) 振込入金
  • 振込でのご入金につきましては、先方の金融機関に連絡のうえ、振込ご依頼人のご指示によりお取扱いいたします。
  • 家賃など継続的な振込入金がある場合は、入金指定口座を変更していただくようお願いします。
(3) 自動継続式定期預金
  • 自動継続定期預金の満期日が到来しましたら、この定期預金の継続手続きは自動継続せずに停止させていただきます。
    なお、継続をご希望の場合は、別途依頼書の提出など必要な手続きをお願いします。
(4) 総合口座取引
  • 総合口座取引の通帳を窓口へお持ちください。
  • 総合口座普通預金に当座貸越がある場合は、総合口座定期預金と相殺させていただきます。
(5) 当座預金取引
  • 当座勘定規定に基づき解約処理をいたします。
    また、未使用の小切手・手形用紙を窓口へお持ちくださいますようお願いします。
    なお、未決済の小切手・手形がございます場合はお申し出ください。
  • 解約資金は、他のご預金の相続手続時にお支払いいたします。 
(6) 貸金庫契約
  • 開扉のお取扱いは停止いたします。
  • 開扉、内容物のお受取り等のお手続きにつきましては、別途依頼書の提出など必要な手続きをお願いします。
(7) 融資取引
  • 融資のお取引につきましては、取扱店の担当係にお問い合わせください。
(8) その他
  • 公共債、投資信託等のお手続きにつきましては、別途必要な手続きをお願いします。
  • その他ご不明な点がございましたらお取引店にお問い合わせください。

2.相続手続き方法別必要書類

「必ずご提出いただく書類」と「該当のある場合にご提出いただく書類」がございます。
内容をご確認いただき、書類のご提出をお願いいたします。

*各種提出書類は、原本をご持参ください。
お願い

被相続人名義の預金通帳・預金証書・カ-ド・出資証券等をご提出ください。

  • 預金通帳・預金証書・出資証券等がない場合は、お申し出ください。
  • 印鑑証明書は発行後6ケ月以内のものをご提出ください。
  • 各書類には、実印の押印をお願いします。
  1. 相続人の現在の戸籍謄本(又は戸籍抄本)をご提出ください。
    ただし被相続人と同一の戸籍に記載がある方は提出不要です。
  2. 被相続人の兄妹姉妹が法定相続人になる場合の必要書類は以下のとおりです。
    ① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    *代襲相続人となる甥御さま・姪御さまについては
    ② 代襲相続人となる甥御さま・姪御さまの戸籍謄本
  3. 下記 ① から ⑦ で必要としている戸籍謄本については、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」をご提出いただいた場合、ご用意の必要はありません。

*上記以外の書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

① 公正証書遺言に基づく場合
  • 公正証書遺言の正本又は謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書及び本人確認書類(運転免許証等)
  • 遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑証明書(発行後6ケ月以内)
  • 相続手続依頼書(当金庫所定:お取引店にお申し出ください)
② 自筆証書遺言に基づく場合
  • 自筆証書遺言の原本
  • 家庭裁判所が発行する検認調書謄本(自筆証書遺言の場合、検認が必要となります)
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書及び本人確認書類(運転免許証等)
  • 遺言執行者がいない場合は、受遺者全員の印鑑証明書(発行後6ケ月以内)
  • 相続手続依頼書(当金庫所定:お取引店にお申し出ください)
③ 遺産分割協議に基づく場合
  • 遺産分割協議書の原本
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6ケ月以内)
  • 相続預金を取得する方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 相続人関係図
  • 相続手続依頼書(当金庫所定:お取引店にお申し出ください)
④ 調停に基づく場合
  • 調停調書謄本(家庭裁判所発行)
  • 当金庫の預金等を相続する相続人の印鑑証明書及び本人確認書類(運転免許証等)
  • 調停、審判、裁判上の和解の場合は、被相続人及び相続人の戸籍謄本の提出は不要。
  • 相続手続依頼書(当金庫所定:お取引店にお申し出ください)
⑤ 審判に基づく場合
  • 審判書謄本(家庭裁判所発行)
  • 確定証明書(家庭裁判所発行)
  • 当金庫の預金等を相続する相続人の印鑑証明書及び本人確認書類(運転免許証等)
  • 相続手続依頼書(当金庫所定:お取引店にお申し出ください)
⑥ 裁判上の和解に基づく場合
  • 和解調書謄本(家庭裁判所発行)
  • 当金庫の預金等を相続する相続人の印鑑証明書及び本人確認書類(運転免許証等)
  • 相続手続依頼書(当金庫所定:お取引店にお申し出ください)
⑦ その他の場合
  • お取引の内容、相続方法により、ご用意いただく書類が異なりますので詳しくは、お取引店にお問い合わせください。

3.相続人の確認

相続人関係図または、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を関係書類と一緒にお取引店にご提出してください。

4.残高証明書などの発行

被相続人(亡くなられた方)の残高証明書などの発行が必要な場合は、次のとおりお取り扱いさせていただきますので、お取引店にお申し出ください。

*発行のお申し出

残高証明書は、相続人、相続手続代理人、遺言執行者、相続財産管理人のお申し出により発行いたします。

*必要書類

次の書類をお持ちください。

(1) 相続人
  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本および相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • 残高証明発行依頼書(当金庫所定)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
(2) 相続手続代理人
  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本
    *上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本
  • 相続手続代理人書類(委任状など)
    *委任状への相続人の実印押捺および相続人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • 相続手続代理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • 代理人本人確認書類(運転免許証等)
  • 残高証明発行依頼書(当金庫所定)
(3) 遺言執行者
  • 遺言執行者であることがわかる書類(遺言書、遺言執行者選任の審判書など)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • 遺言執行者本人確認書類(運転免許証等)
  • 残高証明発行依頼書(当金庫所定)
(4) 相続財産清算人
  • 相続財産清算人であることがわかる書類(相続財産清算人選任の審判書など)
  • 相続財産清算人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • 相続財産清算人本人確認書類(運転免許証等)
  • 残高証明発行依頼書(当金庫所定)

注1) 依頼書には、ご依頼人さまの実印を押印してください。
注2) 法定相続情報証明制度を利用される方は、上記戸籍謄本に代えて法定続情報一覧図をお持ちください。
*ご預金等が複数の店舗にある場合は、その店舗数分、残高証明発行依頼書が必要となります。
*融資取引については、預金取引とは別の依頼書が必要となります。
*残高証明書等の発行に際しては、当金庫所定の発行手数料をいただきます。

 

5.相続手続依頼書・遺産分割協議書の作成について

「相続手続依頼書」は、当金庫所定のものを使用していただきますのでお取引店にお申し出ください。また、「遺産分割協議書」は、当金庫にも用意しておりますので使用される場合は、お取引店にお申し出ください。

  1. 「相続手続依頼書」には、原則、相続人の皆さま全員が各自直筆で署名し、各自のご実印を押捺してください。
  2. 「遺産分割協議書」には、相続人の皆さま全員が各自直筆で署名し、各自のご実印を押捺してください。
    *ご記入事項を訂正される場合は、当該個所全てに必ず訂正印をご捺印ください。
    *ご実印の押捺において、「複数捺印」・「不鮮明」・「重ね押し」の場合は受付ができませんので、新しい用紙をご使用ください。
  3. 相続人の方の中に未成年者の方がいる場合は、お取引店にお問い合わせください。
  4. 遺言書・審判書等がある場合で、相続人全員の署名・捺印がそろわない場合は、遺言書・審判書等の原本をお取引店にお持ちのうえご相談ください。
  5. 「貸金庫」のご利用がある場合は、お取引店にご来店、またはお電話にてお知らせいただいたときにお申し出ください。
    *「相続手続依頼書」への記入が終わりましたら、必要書類と共にお取扱店にご提出ください。

6.預貯金の仮払い制度

※下記のお取引につきましては、お取引店にお問い合わせください。

  1. 金融機関への相続人単独の仮払い請求
    ①仮払い限度額の計算式
    「預貯金額×1/3×請求者の法定相続分」ただし、個々の口座ごとに計算し1金融機関の上限は150万円
  2. 家庭裁判所による預貯金の仮分割
    ①遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合において
    ②遺産に属する預貯金債権について、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により行使する必要があるとき
    ③他の共同相続人の利益を害さない限り
    ④相続人の申立てにより預貯金債権の一部または全部を仮に取得させることができる。

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