金融犯罪にご注意ください
不正に預金を引き出す犯罪が多発しております。犯罪防止にご協力お願いします。
主な金融犯罪
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振り込め詐欺
電話を使ってニセの話でだまし、お金を振り込ませる犯罪です。 -
還付金詐欺
社会保険庁や市役所の職員を装って、保険料や医療費などを還付すると連絡し、ATMの操作による手続きを促してお金を振り込ませる犯罪です。 -
スキミング
キャッシュカードの磁気データを盗んで、カードを偽造し不正にお金を引き出す犯罪です。 -
貸します詐欺
金融機関などを装って、お金を貸しますといった内容のニセのDM・携帯メール等を送りつけて融資勧誘を行い、融資保証料や保険料を振り込ませる犯罪です。 -
手渡し詐欺
金融機関職員や警察官を名乗り、言葉巧みに暗証番号を聞き出したうえで、自宅を訪れキャッシュカードをだまし取り、預金を不正に引き出す犯罪です。
当金庫の金融犯罪への対策について
対策1. 盗難されたキャッシュカードや偽造キャッシュカードが不正に使用されないために
- ①お客さまが当金庫で口座を開設する際に、「生年月日」や「電話番号」などの類推されやすい番号での暗証番号登録は出来ないようになっております。
- ②ATMで簡単に暗証番号の変更ができるようになっております。
- ③生体認証によるICキャッシュカードの取扱いをしています。
- ④ATM操作時に後方から覗き見されても暗証番号が分からないよう、ATMにセキュリティシートを貼っています。また、暗証番号の配列が変わる「シャッフル」の機能も付けております。
対策2. ご利用限度額の引下げについて
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①ATMでの現金の引出しや、キャッシュカードによる振込みの利用限度額を引き下げました。
現金の引き出し⇒50万円
キャッシュカードによる振込み⇒200万円
※ATMでの現金による振込みは「犯罪による収益移転防止に関する法律」により10万円以内となっております。
対策3. 「振り込め詐欺」「還付金詐欺」防止対策について
- ①70歳以上、かつ、当金庫のATMで過去3年以上キャッシュカードによるお振込をされていないお客さまは、ATMの振込限度額を「0(ゼロ)円」に設定させていただきましたので、キャッシュカードによるATMでの振込取引ができなくなりました。
お客さまへのお願い
- 通帳・届出印・キャッシュカード等は、同時に盗難に遭わないよう、別々に保管してください。
- ATM付近での携帯電話の使用はご遠慮下さい。
- 預金口座の売買は、振り込め詐欺等の金融犯罪に利用される可能性が高く法律で禁じられています。預金口座の売買・譲渡は行なわないで下さい。
金融犯罪の被害に遭われた皆さまに
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①振り込め詐欺の被害に遭われた方
振り込め詐欺の被害に遭われた方の救済のため「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が平成20年6月21日に施行されました。
被害に遭われた方が被害回復分配金の支払いを受けるには、支払い申請期間内に申請書を対象預金口座に係る金融機関に申請します。この申請書は、その犯罪行為の振込みの依頼をした金融機関を経由して行なうことができます。「振り込め詐欺救済法」お問い合わせ窓口
預金保険機構の公告に関するホームページ
かながわ信用金庫 事務部
フリーダイヤル 0120-046-819
受付時間 平日9:00~17:00 -
②盗難キャッシュカードや、インターネットバンキングによる不正な払出しの被害に遭われた方
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。ただし、『お客さまの「重大な過失」または「過失」となる場合』に該当する場合、補償できないことがございます。
クレジットカードのショッピング枠の現金化にご注意ください
犯罪やトラブルに巻き込まれるおそれがある大変危険な取引です。
インターネットや携帯電話のサイトにおいて「クレジットカードのショッピング枠の現金化」に関する広告、業者紹介を行っている事例が見られます。
当該サイト内に当信用金庫の名称や略称などが使われていることがありますが、当信用金庫ではお客さまに対し、クレジットカードのショッピング枠を現金化するサービスや当該サービス業者の紹介は一切行っていませんのでご注意ください。
なお、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」に関する事例等につきましては、下記をご参照ください。