後見人が、裁判所の指示書によって利用できる普通預金です。
- 被後見人の預金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は後見人がご自身で管理し、残りの通常使用しない金銭は「後見支援預金」として家庭裁判所の指示書に基づき別口座で管理します。
- 後見支援預金口座のお預入れ・払戻しは家庭裁判所の指示書が必要となり、後見人による被後見人の財産管理の透明化を図ることができます。
後見支援預金
販売対象
家庭裁判所が後見支援預金新規契約に係る 「指示書」を交付した個人および法人
お預入れ
- 預入方法
家庭裁判所が交付した「指示書」に基づきお預入れできます。 - 預入金額
1円以上 - 預入単位
1円単位
払戻し
家庭裁判所が交付した「指示書」に基づき払戻しできます。
お利息
- 適用金利
- 変動金利
- 毎日の店頭表示の普通預金金利を適用します。
- 利払方法
- 年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。
- 計算方法
- 1年を365日とする日割り計算
- 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円としてお利息を計算します。
税金
お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(マル優のご利用はできません)
手数料
手数料はかかりません。
金利情報の入手方法
金利は店頭の金利ボードまたは窓口へご照会ください。なお、当金庫のホームページでもご案内しております。
その他参考となる事項
- 口座取引店のみでのお取り扱いとなります。
- •家庭裁判所が交付した後見支援預金「指示書」による預入・払戻のため各種料金等の自動支払いはできません。
- キヤッシュカードは発行しません。
- この口座でのインターネットバンキングはご利用いただけません。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までと、そのお利息が保護対象となります。 当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとそのお利息が保護されます。
お手続の流れ、Q&Aは下記をご覧ください。