きんしんについて

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地域の皆様とともに歩んでまいります。

内部管理基本方針

 当金庫は、業務の健全性及び適切性を確保し、内部統制の有効性を維持するための体制の整備と充実を図るため、以下のとおり「内部管理基本方針」を定めることとする。

  1. 当金庫の理事及び職員並びに当金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当金庫の理事及び職員並びに当金庫の子法人等の取締役等及び使用人に以下の「私たちの行動ルール」を周知徹底するため、(2)~(15)の体制を整備する。
      【私たちの行動ルール】
      • ①コンプライアンス宣言
      • ②コンプライアンス規程
      • ③コンプライアンス・プログラム
      • ④ソーシャルメディアガイドライン
    2. 理事会は、コンプライアンスの重要性を組織全体に周知させるため、コンプライアンスにかかる状況報告等を求め、常務会等におけるコンプライアンス態勢の整備状況等をモニタリング・監視する。
    3. 常務会は、コンプライアンスに関する重要事項について、審議・決定・指示を行う。また、コンプライアンス委員会やコンプライアンス主管部署に対し、コンプライアンスに関する内部規程等を周知させ、コンプライアンス態勢を整備する。
    4. コンプライアンス委員会は、常務会の指示等の下、コンプライアンス・リスクに対する最適な業務運営体制等の構築に向けた方針及び具体的な施策等を協議する。
    5. コンプライアンスに関する統括部署を監査部コンプライアンスグループとし、監査部担当役付理事を「コンプライアンス統括責任者」、監査部長を「コンプライアンス責任者」とする。また、本部各部長・営業店長を「コンプライアンス担当責任者」とし、各部店の管理者の中から「コンプライアンス・オフィサー」を配置する。さらに、子法人等に「コンプライアンス担当責任者」を配置する。
    6. 監査部コンプライアンスグループは、リスクの補足・把握及びリスクの特定・評価を実施し、リスクの極小化に向けた施策等を策定・実行する。また、コンプライアンス・リスク管理に関する事項について、定期的にコンプライアンス委員会及び常務会に付議・報告する。さらには、経営に重大な影響が発生するおそれがある場合には、速やかにコンプライアンス統括責任者に報告するとともに、必要に応じてコンプライアンス委員会及び常務会に付議・報告する。
    7. コンプライアンス統括責任者は、自ら又はコンプライアンス責任者を通じて、当金庫全体のコンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス関連情報を一元的に管理する。また、情報の内容を分析し、法令・制度や内部規則、社会規範等の遵守にかかる事項への対処状況を評価・管理する。さらに、苦情等や不祥事件等のリスクを特定、評価し、重要なリスクの発生を抑えるとともに、発生した場合には当金庫に与える影響を最小化する。
    8. コンプライアンス責任者は、コンプライアンス統括責任者を補佐する。コンプライアンス担当責任者は、当該部店におけるコンプライアンスの確立に努める。コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス担当責任者と連携し、当該部店におけるコンプライアンスの確立に努めるとともに、コンプライアンス担当責任者に対するけん制の役割を担う。
    9. 監査部監査グループは、年度毎に法令等遵守に関して監査すべき対象項目及び実施手順等の監査実施事項を特定し、それを踏まえた内部監査年度計画を策定し、理事会の承認を受ける。また、当該年度においては、法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常務会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部署及び経営企画、管理を担当する部署並びに当金庫の子法人等に対し改善事項を指示し、その実施状況を検証する。
    10. 当金庫及び当金庫の子法人等から成る集団(以下「当金庫グループ」という。)は、反社会的勢力への対応にかかる基本方針等について定めた反社会的勢力対応方針に基づき、反社会的勢力との関係を遮断し、断固として排除するための態勢を整備する。
    11. 当金庫では、当金庫グループにおける法令違反等の未然防止と早期解決を図るため、当金庫の監査部コンプライアンスグループ及び監事並びに弁護士に対して直接通報を行うことができる「内部通報制度」を整備する。
    12. 当金庫は、当金庫グループの役職員が、法令、定款違反又はその可能性のある事実を発見した場合は、当金庫グループの「内部通報制度」を利用することにより、申告事項に応じて、直ちに当金庫の監査部コンプライアンスグループ及び監事、又は弁護士へ報告を行う。なお、監査部コンプライアンスグループに当該報告がなされた場合にあっては、監査部コンプライアンスグループは直ちに監事への報告を行うこととする。
    13. 当金庫は、当金庫グループの「内部通報制度」を利用して報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、これを「内部通報制度」に定めたうえで当該規程の内容を当金庫グループの役職員に周知する。
    14. 当金庫は、「内部通報制度」に基づき報告を行った者に対して、不利な取扱いを行った者がいた場合には、「内部通報制度」や「就業規則」に則り厳格な処分を行う。
    15. 当金庫は、当金庫グループにおいてコンプライアンス上重大な問題が発生した場合には、当金庫の常務会において今後の対応の方向性や未然防止策等について協議する。
  2. 当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 理事の職務の執行に係る情報・文書については、文書(電磁的記録を含む)の作成、整理保管、保存期間及び破棄ルール等を定めた「文書取扱規程」に基づき、適正な保存及び管理を行う。なお、理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。
    2. 個人情報の取扱いについては、「個人情報保護方針」「個人情報保護基本規程」等に基づき、適切かつ安全な管理を行う。
  3. 当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行にかかる事項の当金庫への報告に関する体制
    1. 当金庫は、子法人等との取り決めに基づき、子法人等の代表取締役から随時、当該子法人等の取締役等の職務執行の状況のうち重要な情報等、経営上の重要事項に関する報告を受ける。
    2. 当金庫は、子法人等において業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、子法人等の非常勤取締役及び非常勤監査役を当金庫の理事もしくは監事が兼務する。
  4. 当金庫及び当金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 当金庫は、適切なリスク管理により当金庫グループの健全性の確保と収益性の向上を図ることを目的として、「リスク管理基本規程」を定める。また、当該規程に基づき、業務執行に伴って発生する様々なリスクを正しく認識・把握するとともに、適正なリスクの範囲内で業務運営を図るため、「統合的リスク管理規程」及びリスクカテゴリーに応じた管理規程を定める。
    2. 当金庫は、「リスク管理基本規程」に規定するリスクが発生する又はその恐れがある部署をリスク管理部署(特段の指定はしない)とし、当該各部長をリスク管理責任者とする。また、当金庫の子法人等にリスク管理責任者を配置する。さらに、当金庫グループのリスク管理態勢の適切な運営と向上を図るため、組織のリスク管理態勢のチェック等を実施するリスク管理部を統括部署とする。
    3. 当金庫は、「リスク管理基本規程」で規定するリスクについて、カテゴリーに応じてモニタリングを行い、リスク管理施策を策定し当該事項をリスク管理部署へ実行の検討を指示する機関として、市場リスクを含む資産・負債の総合管理に携わる「ALM委員会」、個別融資案件の信用リスクに携わる「審査会」、事務・システムリスク及びその他のオペレーショナル・リスクに携わる「オペレーショナルリスク委員会」を設置する。常務会は、各リスク管理部署及び委員会等から、当金庫グループのリスクの状況について報告を受けるとともに、当該事項に関する重要な事項について協議・決定し、必要に応じて理事会に付議、又は報告を行う。
    4. 当金庫のリスク管理部署は、定期的もしくは随時に委員会等及びリスク管理部にリスクの状況報告を行う。また、リスク管理上重大な事案が発生した場合は、直ちに担当役付理事に報告の上、リスク管理部をはじめ管理部署に報告を行う。リスク管理部は、報告内容を十分に検討するとともに、常務会に報告し、対応策を協議の上、その内容を可及的速やかに理事会に報告・付議する。
    5. 当金庫の監査部は、リスク管理部署の統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常務会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部署及び経営企画、管理を担当する部署に対し改善事項を指示し、その実施状況を検証する。
  5. 当金庫の理事及び当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 当金庫の理事会とその委任を受けた審議・決定機関である常務会を一体化した意思決定・監督機関と位置付け、それぞれの運営及び付議事項等は「理事会規程」「常務会規程」に定める。
    2. 当金庫の理事会は、業務執行に関する重要事項である経営方針、経営計画、業務・態勢にかかる基本方針等を定め、より具体的な対応は常務会及び担当理事等の判断に委ねる。
    3. 当金庫は、総合企画部において、子法人等における経営計画等に基づく事業の実施状況を定期的に管理・検証し、必要に応じて理事会及び常務会へ報告する。
    4. 当金庫は、総合企画部において子法人等の業務運営上の相談窓口を設けるとともに、子法人等からの求めがあるときは、必要に応じて当該業務を支援する。
  6. 当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項並びに当該職員に対する指示の実効性の確保及び当該職員の当金庫の理事からの独立性に関する事項
    1. 当金庫の監事は、その職務を補助すべき職員の配置を求めることができる。
    2. 当金庫の監事が臨時に監査業務を補助すべき職員を求めた場合、監査部から必要な人員及び当該業務を十分検証できる能力を有する職員を配置する。
    3. 当金庫は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び考課等の人事権にかかる事項や当該職員の懲戒処分の決定については、予め監事に同意を求めることとする。
    4. 当金庫の監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする。
  7. 当金庫の理事及び職員並びに当金庫の子法人等の取締役等及び使用人等が当金庫の監事に報告をするための体制その他当金庫の監事への報告に関する体制
    1. 当金庫の理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告しなければならない。
      但し、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
      • ①理事会及び常務会で決議された事項
      • ②当金庫に著しい損害又は重大な事故等を招くおそれのある事項
      • ③経営状況に関する重要な事項
      • ④内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
      • ⑤法令・定款に違反するおそれのある事項及び重大な違反事項
      • ⑥内部通報の状況及び内容
      • ⑦顧客の利益が著しく阻害される事案
      • ⑧その他コンプライアンスに関する重要な事項
    2. 当金庫の職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする。
    3. 当金庫の監事は、当金庫グループの役職員に対して、その職務において必要な事項の報告を求めることができるものとし、その要請を受けた者は、当該監事に対して速やかに適切な報告を行うこととする。
    4. 当金庫の監事は、その職務において必要な範囲において、当金庫グループの業務執行にかかる重要な書類を閲覧できるほか、必要に応じて担当部門に説明を求めることができる。
  8. その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 当金庫の監事は、「監事会規程」及び「監事監査基準」に基づき、理事会及び重要な会議への出席、及び監査部・会計監査人等との連携を保ち、監査を実効的に行う。
    2. 当金庫の監事会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認める場合は、自らの判断で弁護士、公認会計士その他の外部専門家を活用する。
    3. 当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還にかかる請求をしたときは、当該請求にかかる費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
    4. 当金庫は、不祥事発生時等において、監事が外部の専門家(弁護士、公認会計士等)を利用することを請求した場合、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
  9. 当金庫及び当金庫の子法人等における業務の適正を確保するための体制
    1. 当金庫の子法人等が行う業務が、法令等遵守、顧客保護等及びリスク管理の観点から適切なものとなるよう、関連部署が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。
    2. 当金庫の子法人等の代表者は、重要な業務の執行状況を定期的に担当役付理事及び監事に報告する。
    3. 当金庫の監査部は、当金庫の子法人等の法令等遵守態勢やリスク管理態勢の適切性・有効性を監査した結果を常務会に報告するとともに概要を定期的に理事会に報告する。

平成19年 7月24日 制定
平成21年 4月 1日 改正
平成22年 9月30日 改正
平成24年 6月18日 改正
平成25年 4月 1日 改正
平成26年 4月22日 改正
平成27年 5月 1日 改正
平成28年 4月21日 改正
平成29年 4月24日 改正
平成30年 6月 1日 改正
令和 2年 4月28日 改正
令和 2年 6月18日 改正