中小企業金融円滑化法に基づく措置の方針・体制

地域金融円滑化のための基本方針

平成22年1月29日 制定

きのくに信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客さまに必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。

1.取組み方針

地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。

私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまで以上に、お客さまの抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

2.金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備
当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。
  • 平成21年12月8日に、金融円滑化推進について組織横断的に検討する機関として、関係する理事等を構成メンバーとする「金融円滑化推進委員会」を設置いたしました。
  • 平成21年12月8日に、金融円滑化への取組み状況等を一元的に管理し、営業店向けのサポートを行う部署として、審査部内に「金融円滑化推進チーム」を設置いたしました。
  • 平成21年12月8日に、営業部店長を「金融円滑化対応責任者」に任命いたしました。
  • 平成22年1月20日に、お借入条件等の変更に関する苦情をお受けする相談窓口を本部に設置いたしました。
  • 平成22年1月29日に、「地域金融円滑化のための基本方針」、「金融円滑化管理方針」および「金融円滑化管理規程」を策定いたしました。
  • 平成22年1月29日に、金融円滑化管理を推進する責任者として「金融円滑化管理責任者」を設置し、担当する理事を選任いたしました。
  • お客さまへのきめ細やかな経営改善支援を行うため、本部に専門部署として経営相談室を設置しております。
  • 人事部、審査部が連携して、融資の現場職員に対し、目利き研修を実施しております。
3.他の金融機関等との緊密な連携

当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまからの貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

なお、お客さまからの貸付条件の変更等に関する苦情相談は、次の相談窓口をご利用ください。

相談窓口
きのくに信用金庫 本部
電話番号:073-432-7118(専用電話)
受付時間:月曜日~金曜日の9時00分~17時00分
(土・日曜日、祝日・振替休日、12月31日~1月3日はご利用できません)

上記窓口は苦情相談専用となりますので、お借入いただいている条件等についてご相談がある場合は、お取引のある営業部店にご相談ください。

金融円滑化の状況を適切に把握するための体制

1.体制整備や対応状況を把握するための体制
専務理事が委員長を努める「金融円滑化推進委員会」は、金融円滑化の推進に向けた体制の整備や金融円滑化への取組状況を把握し、常勤理事会等へ報告します。
金融円滑化管理責任者等は、金融円滑化に向けた体制の整備や適切な金融円滑化の実施を確保するための施策を関連部署及び営業店等に指示するとともに、情報の収集・管理・分析をおこない、金融円滑化管理の状況等を常勤理事会等に報告します。
審査部内に設置している「金融円滑化推進チーム」は、金融円滑化への取組状況等を一元的に管理すると共に、営業店向けサポートをおこない、対応状況を金融円滑化推進委員会等に報告します。
営業部店長は「金融円滑化対応責任者」として、お客さまからの資金繰りや返済条件等のご相談に対して迅速かつ積極的な対応を管理・指導すると共に、対応状況等を金融円滑化管理責任者等に報告します。
お客さまから受付した金融円滑化に関するお申込みについては、その内容を記録・保存すると共に、「金融円滑化対応責任者」が一元的に管理し、金融円滑化管理責任者等に定期的に報告します。
2.金融円滑化のご相談やお申込受付の体制
お取引いただいている営業店等でご相談やお申込を受付しております。
ご相談窓口には、「ご返済方法・ご返済額変更等ご相談窓口プレート」を設置しています。

金融円滑化に関する苦情相談を適切におこなうための体制

  • 金融円滑に関するお客さまからの苦情相談については、営業部店の「応対責任者」が真摯に対応します。金融円滑化対応責任者は、苦情相談の受付状況等を管理し、適切な対応に努めます。
  • 金融円滑化に関するお客さまの苦情相談専用電話(073-432-7118)を本部内に設置しています。
    受付時間:月曜日~金曜日の9時00分~17時00分
    (土・日曜日、祝日・振替休日、12月31日~1月3日はご利用できません)
  • お客さまから受付した苦情相談については、その内容を記録・保存するとともに、営業推進部に設置した「きのくに相談所」が一元的に管理し、金融円滑化管理責任者等に定期的に報告します。
  • 金融円滑化管理責任者は苦情相談責任者等と連携して、苦情相談の分析や再発防止策等の検討を指示するとともに、金融円滑化推進委員会に報告します。
  • 常勤理事会等は、再発防止策等が十分であるかを検証し、必要に応じて金融円滑化管理責任者等に体制の見直しを指示し、金融円滑化に関する苦情相談への適切な対応に努めます。

中小企業者の事業改善や再生のための支援をおこなうための体制

  • お客さまへのきめ細やかな経営改善支援を行うため、本部に専門部署として経営相談室を設置し、営業店と一体となって経営改善計画等の策定をお手伝いしています。
  • 営業店に「経営サポート担当者」を配置し、経営相談室担当者と一体となってお客さまの再生支援業務に取組んでいます。
  • 経営相談室・審査部及び関連部で構成する「再生支援検討会」において、経営改善計画等の進捗状況についての分析及び取組方針等についての協議をおこなっています。
  • 経営相談室は、必要に応じ、理事及び関連部長による経営支援先に関する検討会議を開催し、個別案件への取組方針等についての検討をおこなっています。
  • 経営改善計画の策定状況や進捗状況等については、経営相談室が一元的に管理し、金融円滑化管理責任者等に報告します。

中小企業金融円滑化法に基づく措置の実施状況

中小企業金融円滑化法第4条に基づく措置の実施状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
[債務者が中小企業者である場合]
別表1
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
[債務者が中小企業者である場合]
別表2

中小企業金融円滑化法第5条に基づく措置の実施状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
[債務者が住宅資金借入者である場合]
別表3
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
[債務者が住宅資金借入者である場合]
別表4

貸付条件の変更等の状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
[債務者が中小企業者である場合](別紙4)
[債務者が住宅資金借入者である場合](別紙5)
別紙4・5

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