長期間所在が不明である出資会員の皆様へ重要なお知らせ
当金庫の出資会員で長期間所在が不明である方について、定款の定めにより除名を行う予定です。つきましては、下記「詳細について」をご覧頂き、長期間所在不明会員に該当すると思われる方で除名を希望されない場合には、令和6年6月3日(月)までに会員様ご本人が、ご本人であることを確認できる書類を当金庫本支店の窓口にご持参のうえ、届出住所等の変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
以上
当金庫の出資会員で長期間所在が不明である方について、定款の定めにより除名を行う予定です。つきましては、下記「詳細について」をご覧頂き、長期間所在不明会員に該当すると思われる方で除名を希望されない場合には、令和6年6月3日(月)までに会員様ご本人が、ご本人であることを確認できる書類を当金庫本支店の窓口にご持参のうえ、届出住所等の変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
以上