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注)金利変動のルール
A.全期間変動型 借入後の利率見直しは、4月1日、10月1日を基準日として年2回行い、この時点で基準金利である当金庫短期プライムレートの変更幅と同一幅で引き上げまたは引き下げし、6月、12月の約定返済日の翌日から適用します。ただし、変更後の利率は、借入当初に約定した上限利率を超えることはありません。 また、元利均等返済の場合、5年間は返済額を変更しません。 借入利率の変更があった場合、元利金返済額は5年毎に再計算を行い、翌年1月の約定返済分から変更します。 なお、元利金返済額が増加する場合は、従来の返済額の25%以内を限度として増額します。 B.金利選択型 (1) 固定金利期間 金利選択型において、借入当初の金利が適用されるのは固定金利期間(3年、5年、10年、20年)に限ります。固定金利期間中は他の金利タイプへの変更はできません。固定期間経過時点で再度その時点での固定金利を選択することもできますが、この金利は借入当初の金利とは異なる可能性があります。 (2) 変動金利期間 ア.3年選択 3年の固定期間が経過し変動金利型を選択した場合は、その時点で返済額の見直しを行い、借入当初を含む金利選択時に約定した変動利率に変更されます。 変動金利型へ移行後の利率見直しは、4月1日、10月1日を基準日として年2回行い、この時点で基準金利である当金庫短期プライムレートの変更幅と同一幅で引き上げまたは引き下げし、6月、12月の約定返済日の翌日から適用します。ただし、変更後の利率は、借入当初を含む金利選択時に約定した上限利率を超えることはありません。 また、元利均等返済の場合、3年間は返済額を変更しません。 借入利率の変更があった場合、元利金返済額は3年毎に再計算を行い、借入当初に約定した見直し後の約定返済分から変更します。 なお、元利金返済額が増加する場合は、従来の返済額の25%以内を限度として増額します。 イ.5年選択 5年の固定期間が経過し変動金利型を選択した場合は、その時点で返済額の見直しを行い、借入当初を含む金利選択時に約定した変動利率に変更されます。 変動金利型へ移行後の利率見直しは、3年選択に同じです。 ただし、元利均等返済額の見直し(再計算)は、5年毎に行い、見直し後の約定返済分から変更します。 ウ.10年選択 10年の固定期間が経過し変動金利型を選択した場合は、その時点で返済額の見直しを行い、借入当初を含む金利選択時に約定した変動利率に変更されます。 変動金利型へ移行後の利率見直しは、3年選択に同じです。 ただし、元利均等返済額の見直し(再計算)は、5年毎に行い、見直し後の約定返済分から変更します。 エ.20年選択 20年の固定期間が経過し変動金利型を選択した場合は、その時点で返済額の見直しを行い、借入当初を含む金利選択時に約定した変動利率に変更されます。 変動金利型へ移行後の利率見直しは、3年選択に同じです。 ただし、元利均等返済額の見直し(再計算)は、5年毎に行い、見直し後の約定返済分から変更します。
平成22年4月20日現在
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